2024年8月1日より、基本手当日額および育児休業給付金等の上限が変更されました。
2024年8月1日より、基本手当日額が変更されました。
※くわしい基本手当日額については基本手当日額を参照。
また、
育児休業給付金・
介護休業給付金の上限額についても変更されました。
▶基本手当日額の最高額の引上げなど
●60歳以上65歳未満
7,294円 → 7,420円(+126円)
●45歳以上60歳未満
8,490円 → 8,635円(+145円)
●30歳以上45歳未満
7,715円 → 7,845円(+130円)
●30歳未満
6,945円 → 7,065円(+120円)
●出生時育児休業給付
上限額(支給率 67%) 289,466円 → 294,344円
●育児休業給付金
上限額(支給率 67%) 310,143円 → 315,369円
上限額(支給率 50%) 231,450円 → 235,350円
●介護休業給付金
上限額 341,298円 → 347,127円
※参照:厚生労働省令和6年8月1日からの基本手当日額等の適用について