2024年8月1日より、基本手当日額および育児休業給付金等の上限が変更されました。

2024年8月1日より、基本手当日額が変更されました。
※くわしい基本手当日額については基本手当日額を参照。

また、育児休業給付金介護休業給付金の上限額についても変更されました。

▶基本手当日額の最高額の引上げなど
●60歳以上65歳未満
7,294円 → 7,420円(+126円)
●45歳以上60歳未満
8,490円 → 8,635円(+145円)
●30歳以上45歳未満
7,715円 → 7,845円(+130円)
●30歳未満
6,945円 → 7,065円(+120円)

●出生時育児休業給付
上限額(支給率 67%) 289,466円 → 294,344円

●育児休業給付金
上限額(支給率 67%) 310,143円 → 315,369円
上限額(支給率 50%) 231,450円 → 235,350円

●介護休業給付金
上限額 341,298円 → 347,127円

※参照:厚生労働省令和6年8月1日からの基本手当日額等の適用について