産前産後期間の国民健康保険料減額が始まりました
2024年1月から産前産後期間の国民健康保険料を減額する制度が始まりました。
国民健康保険に加入しているひとが出産をした場合、出産前後の一定期間の保険料が減額されます。
※所得割と均等割が免除されます。
※2023年11月1日以降に出産したひと(または予定の方)が対象です。
減額には届出が必要
お住まいの地域の役所にて届出を提出する必要があります。出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
減額の期間
出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月相当分が減額されます。
※その年度に納める保険料の所得割額と均等割額から減額されます。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。
※そのほかくわしくはお住まいの市区町村HPをチェックすることをオススメします。
届出に必要な書類
・保険料軽減の届出書
・母子健康手帳など
※国民健康保険については国民健康保険とは?を参照。
※赤ちゃんの制度については赤ちゃんができる前に知っておく制度は?を参照。
※参照:厚生労働省全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の閣議決定について