▶106万の壁は何が変わったの?
106万の壁を超えて社会保険に加入しても、手取りが減らないようにしてくれる。
※くわしくは下記で説明しています。
▶130万の壁は何が変わったの?
一時的な理由なら、130万円の壁を超えたとしても社会保険の扶養に入ったままでいられるようになった。
※くわしくは下記で説明しています。
※60歳以上または障害厚生年金がもらえる程度の障害をもつ場合は180万円。
▶子供の扶養とかの「103万の壁」は変わってないの?
これについては10月からも変更はありません。
※くわしくは下記で説明しています。
月収8.8万以上(年収にすると106万)になると、勤務先の社会保険に加入することになります。
※学生以外で、勤務先が特定適用事業所である場合。
※くわしい加入条件は月収8.8万円以上だと勤務時間が短くても加入する?を参照。
ただし、加入しても従業員の手取りが減らないように、賃金を増やしたり、勤務先から手当として支給金がもらえるようになります。
※支給される金額は従業員が支払うことになる社会保険料相当の金額。
※手当の対象は標準報酬月額10.4万円以下(月収で10.7万円未満)の従業員。
※新たに社会保険に加入することになった労働者が対象です。
※ただし、手当はずっともらえるわけではない(最大2年間の措置)。
▼手取りのグラフを解説
※40歳未満・夫が社会保険に加入している・パート主婦として計算。
※おすすめ記事:パート主婦は年収いくらがお得なの?103~150万円
106万の壁が変わった目的は?
この施策は、今まで働く時間を抑えていた方のキャリアアップを狙ったものです。一定期間(1年~3年)手当等を支給することで、今後もっと働く時間を増やしてキャリアアップを目指してもらい、最終的に年収の壁を気にせず働いてもらえる環境をつくることを目的としています。
▶みんな手当がもらえるの?
※手当の対象は、新たに社会保険に加入することになった従業員で、かつ、標準報酬月額10.4万円以下(月収で10.7万円未満)の従業員。
※参照:厚生労働省年収の壁・支援強化パッケージについて
つづいて、年収130万の壁がどう変わるのかについて下記で説明していきます。
今までは何が問題だったの?
たとえばあなたがパートをしている主婦で、特定適用事業所ではない勤務先で働いており、月収が毎月10万円であれば、年収は120万なので、配偶者の社会保険の扶養を外れないままでいられます。
※社会保険の加入条件を満たしていない場合。
しかし、年末などの繁忙期(10月~12月)などで一時的にシフトが増えてしまい、働く時間が増え、その結果、年収が130万円以上(135万や140万~など)になってしまうと、社会保険の扶養でいられなくなってしまいます。
したがって、扶養から外れたくないひとは年末時期に働く時間を減らしてしまうケースが多くみられます。
これを防ぐために、繁忙期などの一時的な理由で収入が増えて130万円以上になってしまう場合は「社会保険の扶養のまま」でいられるようになりました。
ただし、あくまでも「一時的な事情」として認定を行うことから、この施策が適用されるのは、原則2回まで(連続2年まで)が上限となります。つまり、3年目も同様な条件で130万円以上になる場合は対象外となりそうです。
主婦以外も対象?
社会保険の扶養に入っている方が対象なので、学生や両親、60歳以上の親族も上記の施策が適用されます。
※60歳以上または障害厚生年金がもらえる程度の障害をもつ場合は「年間収入180万円未満」が社会保険の扶養でいられる条件になりますが、これについても同様に、一時的な理由で180万以上になる場合は今回の施策が適用されます。
※参照:日本年金機構事業主の証明による被扶養者認定Q&A
※社会保険の扶養については←こちらの記事で解説。
事業主の証明が必要?
注意ポイント
※参照:厚生労働省年収の壁・支援強化パッケージについて
※参照:日本年金機構事業主の証明による被扶養者認定Q&A
※おすすめ:妻が扶養から外れるといくらかかる?夫の税金はいくら増える?