老後にもらう国民年金や厚生年金は公的年金等の収入に分類されます。
そして、公的年金等の収入から所得をもとめるときは以下のように計算します。
※下記の金額は計算例です。
以上のように、公的年金等についての所得は雑所得に分類されます。
つまり、公的年金等にかかわる雑所得以外の所得とは「給与所得や一時所得、そのほか雑所得」などといった所得のことをいいます。
※所得の種類は10種類に分けられています。
確定申告はいくらまで不要?
公的年金等のほかに収入があるひとの多くは確定申告が必要になる。ただし、その所得の合計が20万以下なら確定申告をしなくてもいい。
※くわしくは下記で説明しています。
公的年金のほかにも収入がある場合、所得の計算が少しややこしくなります。
「給与所得があるとき」、「雑所得(個人年金など)があるとき」にわけて下記でわかりやすくシミュレーションしていきます。
例えば65歳以上であなたのアルバイト収入が1年間(1月~12月まで)で80万円、年金収入が1年間で130万円のとき。
※ここで説明する「年金」とは公的年金等のこと。
※参照:国税庁公的年金等の課税関係
アルバイト収入が1年間で80万円なので、あなたの給与所得は25万円となります。
つづいて、年金収入が1年間で130万円なので、年金についての所得は20万円となります。
それぞれの所得を合計すると、あなたの所得の合計は45万円となります。
以上のように、公的年金以外に収入がある場合はそれぞれの所得を計算してから合計しなければいけません。
それぞれの所得を合計した後、その金額から所得税や保険料などを計算することになります。
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まず公的年金についての所得を計算
たとえばあなたが65歳以上で1年間(1月~12月まで)の公的年金収入が200万円のとき、公的年金についての所得(雑所得)は以下のようになります。
次に個人年金についての所得を計算
たとえばあなたの個人年金収入が1年間(1月~12月まで)で96万、必要経費が66万のとき、公的年金についての所得(雑所得)は以下のようになります。
それぞれの所得を合計
あなたの所得が上記2つの所得のほかに無いとすると、それぞれの所得の合計は120万円となります。
以上のように、公的年金以外に収入がある場合はそれぞれの所得を計算してから合計しなければいけません。
それぞれの所得を合計した後、所得の合計から所得税や保険料などを計算することになります。
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個人年金をもらってるときの税金と保険料はいくら?
公的年金のほかに給与所得や雑所得などの所得があるときは確定申告が必要になる場合があります。
確定申告が必要になるときは以下のようなときです。
上記の条件のとおり、公的年金等以外の所得が20万円以下ならば確定申告をしなくてもいい決まりになっています。
つまり、雑所得や給与所得といった「公的年金以外の所得」の合計が1年間(1月~12月まで)で20万円以下なら確定申告は不要になります。
ですが確定申告をしない場合、雑所得が20万円以下でも住民税の申告が必要になります(確定申告をした場合、住民税の申告は必要ありません)。確定申告はネットで簡単に作成できるので、確定申告をすることをオススメします。確定申告のやり方は下記の記事で説明しています。
※確定申告をする場合は、20万円以下だとしても雑所得の申告をしなければいけません。
※出典:国税庁確定申告を要しない場合の意義
※出典:国税庁高齢者と税
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