▶もらえる期間はどれくらい?
もらえる期間は最長3か月間(通算93日)。
※3回まで分割して取得可能。くわしくは下記で説明しています。
▶介護休業中に賃金を受けてもいいの?
賃金を受ける場合は減額・停止される場合がある。
※くわしくは下記で説明しています。
介護休業をしたひとがもらえるお金を介護休業給付金といいます。これは雇用保険に入っている方が介護休業を取得したときにもらえるものです。
したがって、会社などの雇用主に雇われている方が介護休業をしたときにもらえる給付金となっています。
ひと月当たりの支給額はおおよそ月給 × 67%です。
くわしい計算式は以下のとおりです。
ちなみに、給付金には上限があるので、たくさん給料をもらっていたとしても給付金は上限額までしか支給されません。
※介護休業給付金の上限額は月347,127円です。
休業前の月収が約15万円の場合は? | 支給額は月額約10万円となります。 |
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休業前の月収が約20万円の場合は? | 支給額は月額約13万円となります。 |
休業前の月収が約30万円の場合は? | 支給額は月額約20万円となります。 |
介護休業給付金の上限額はいくら?
介護休業給付金の上限額は347,127円/月額です。
では次に、介護休業給付金の手取りはいくらになるか下記で説明していきます。具体的に金額をあてはめてシミュレーションしているのでチェックしておきましょう。
上記の項目でも説明したように、介護休業給付金は月収の約67%の金額になります。
ただし、下記のシミュレーションを見てわかるように、介護休業給付金には税金がかかりません。
手取りがいくらになるか下記のシミュレーションをチェックしておきましょう。
休業前(介護休業給付金をもらう前)
▶月収25万円のとき
休業中(介護休業給付金を支給中)
▶月収約16.8万円のとき
※上記の16.8万円は、介護休業する前の月収が25万円だったときの介護休業給付金のおおよその額(1か月間30日支給された場合の金額)。
※もらえる金額の計算方法は上記の項目を参照。
※介護休業給付金にかかる税金は0円になります。ただし、厚生年金などの社会保険料については休業中も従業員・事業主ともに支払うことになります。くわしくは下記で説明していきます。
では次に、介護休業給付金としてもらえるお金の税金や社会保険料について下記で説明していきます。介護休業しているあいだもお金がかかります。
介護休業給付金は非課税所得のため、課税されることはありません。したがって、介護休業給付金にかかる税金は0円になります。
※参照:厚生労働省Q&A~介護休業給付~
※雇用保険法第12条。
また、非課税所得のため、年末調整や確定申告のときに、介護休業給付金を収入に含めません。
※介護休業給付金は非課税所得なので年収に含めないように注意しましょう。年収300万の会社員が介護休業給付金で50万もらったとしても年収350万として申告しないように。税金を余計に支払うことになってしまいます。
※参照:雇用保険法12条。
社会保険料については休業中も従業員・事業主ともに支払うことになります。休業中の従業員の社会保険料は介護休業給付金から支払うことになります。
では次に、介護休業給付金の注意点について下記で説明していきます。給付金をもらいながら賃金を受ける方は気をつけましょう。
介護給付金の注意点は以下のとおりです。
給付金を受け取る方はチェックしておきましょう。
かんたんに説明すると、給付金を受けているあいだも出勤などをして賃金を受けている場合、賃金の多さによっては給付金が減額・停止されます。
上記(支払われた賃金が30万円)の場合、給付金は支給ストップします。
※あなたが介護休業する前の賃金日額が12,000円(賃金月額36万円)の場合でシミュレーションしています。
※休業中(支給単位期間)にもらった賃金が30万円だと、賃金月額の80%以上になるため(介護休業前の賃金が36万円のとき)。
※支給単位期間とは:介護休業を開始した日から数えた1ヶ月ごとの期間
※賃金月額の80% = 12,000 × 30 × 80% = 288,000円
介護休業中に働いて受け取った賃金が、休業前の賃金月額の13%以下なら給付金は減額されません。介護休業中も働くひとは注意しましょう。
以下の要件にすべてあてはまる方が介護休業給付金の支給対象者となります。
介護休業給付金を請求しようとしている方はチェックしておきましょう。
ちなみに、介護休業給付金は雇用保険から支給されるので、雇用保険に加入している方がもらえる給付金となっています。
介護休業を安心して取得できるために、従業員が介護休業をしたことを理由に、その従業員に対して「不利益扱いの禁止」をするように法律で義務付けられています。
たとえば契約更新を拒否したり、降格や減給をしたり、解雇やその他不利益な取扱いをしてはいけないように義務付けられています。
※育児・介護休業法第10条によって定められています。
※参照:厚生労働省育児・介護休業法のあらまし
※参照:厚生労働省介護休業とは
介護休業給付金がもらえるのは最長3ヶ月間です。
※支給対象となる同じ家族について通算93日を限度として3回まで分割して取得可能。
介護をしているあいだずっともらえるわけでは無いので注意しましょう。
介護休業給付金は申請しなければ支給されません。
申請は基本的に事業主が行います。申請書をハローワークに提出することで従業員に給付金が支給されます。
従業員は、事業主から渡された申請書に記入して、必要書類を添付して提出しましょう。
下記は給付金が支給されるまでのながれです。申請方法も一緒に説明しているのでチェックしておきましょう。
1.介護休業の取得
従業員が介護休業を取得します(その際に「介護休業申出書」を提出します)。
※勤務先に言って書類をもらい記入しましょう。無ければテンプレートをダウンロードしましょう。
※参照:ハローワーク雇用継続給付
ここから給付金の申請手続き
※参照:ハローワーク雇用継続給付
介護休業給付金は 介護をするひとの味方になってくれる制度なので、今のうちに介護休業についてザッと把握しておきましょう。