介護休業とは、介護のために仕事を休むことができる制度です。条件にあてはまれば介護休業として仕事を休むことができます。
また、介護休業を安心して取得できるために、下記のように「不利益扱いの禁止」をするように法律で義務付けられています。
※育児・介護休業法第10条によって定められています。
事業主は、従業員が介護休業をしたことを理由に、その従業員に対して契約更新を拒否したり、降格や減給をしたり、解雇やその他不利益な取扱いをしてはいけないように義務付けられています。
※参照:厚生労働省育児・介護休業法のあらまし
※参照:厚生労働省介護休業とは
▶介護休業はだれでもとれるの?
介護が必要な家族がいるひとは介護休業を取得することができる。ただし、雇用期間が短いひとなどは取得できない場合もある。
※くわしくは下記で説明しています。
▶介護休業って何日やすめるの?
介護休業をとれる期間は対象家族1人につき93日まで。
※くわしくは下記で説明しています。
▶介護休業中はお金がもらえる?
雇用保険に加入しているひとは介護休業中にお金が支給される場合がある。そのお金には税金がかからない。
※くわしくは下記で説明しています。
介護休業は条件にあてはまれば取得できます。
条件は以下のとおりです。
※参照:厚生労働省介護休業とは
※※2022年4月から「雇用期間が1年以上であること」の条件は無くなり、有期契約労働者が介護休業を取得しやすくなりました(2024年現在も同様です)。くわしくはこちらのお知らせを参照。
次のような労働者について「介護休業をすることができないこととする労使協定(会社との契約)」があるときは、事業主は介護休業の申出を拒むことができ、拒まれた労働者は介護休業を取得できません。
※参照:厚生労働省介護休業とは
介護をするなら誰でもいいわけではなく、対象となる家族の介護をするときに限って介護休業を取ることができます。
対象となる家族は以下のとおりです。
介護休業をとれる期間は、対象家族1人につき93日までです。
※3回を上限として分割して取得可能。
介護休業を取得しようとしている方は知っておきましょう。
介護休業は勝手に取得できるわけではありません。
取得する前に勤務先(事業主)に伝えなければいけません。
従業員が介護休業を取得することを伝えると、事業主から「介護休業申出書」を渡されます。
事業主から渡された申請書に休業期間などを記入して提出しましょう。
記載する内容は?
介護休業申出書には下記の項目などを記入することになります。
など。
介護を理由に仕事を休んだとき、お金がもらえる場合があります。その金額は給料の約67%です。
※くわしい計算式は下記の記事を参照。
あなたが会社員などであり、高齢の親御さんがいる場合はザッと把握しておきましょう。
介護休業給付金ついては以下のページでわかりやすく説明しています。親が高齢であるサラリーマンなどの方は必ずチェックしておきましょう。
介護休業給付金は非課税所得のため、給付金についての税金は0円になります。
※雇用保険法第12条。税金の計算をするときは給付金を年収に含めないようにしましょう。
ただし、介護休業中の社会保険料は免除されないため、介護休業中も社会保険料を支払うことになります。
※給付金がいくらもらえるか把握しておきましょう。
親の介護などで給付金をもらう予定の方はどれくらいもらえるか等についてザッと把握しておきましょう。申請方法など上記の記事で説明しています。
介護休業とは育児・介護休業法によって定められた制度です。介護が理由で退職してしまうことを少しでも減らすこと等を目的としている制度なんです。
※93日の休業期間を3回に分割して取得できることも覚えておきましょう。
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