下記の3つの金額を合計した金額を合計課税所得金額と表記する市区町村もあります。
① 課税総所得金額 |
総所得金額から所得控除額を引いた金額のこと。 ※くわしくは課税所得とは?を参照。 |
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② 課税山林所得金額 |
山林の立木などを売った場合の所得のこと。山林などに関わっていなければ関係ない。 ※上記の課税総所得金額で控除しきれなかった所得控除額がある場合は、山林所得から差し引き、残った金額が課税山林所得金額になります。 |
③ 課税退職所得金額 |
退職金に関係する所得のこと。退職金をもらっていなければ関係ない。 ※くわしくは退職所得とは?を参照。 ※上記の課税総所得金額、課税山林所得で控除しきれなかった所得控除額がある場合は、退職所得から差し引き、残った金額が課税退職所得金額になります。 |
※出典:国税庁所得税法