所得税・住民税関連

更新日:2024年9月10日
ここでは令和7年の公的年金について源泉徴収の対象となる方が提出する「扶養親族等申告書」の書き方について説明しています。
※2025年(令和7年)以降に受け取る年金について、配偶者控除や扶養控除などを受けるひとが提出する書類です。
※申告書は日本年金機構から2024年の9月以降に送付されます。
令和7年分 公的年金等の扶養親族等申告書の書き方見本。記入例とともに説明
この記事の目次


公的年金等の扶養親族等申告書の書き方をわかりやすく説明


公的年金等の扶養親族等申告書は以下のような書類です。老後の年金を受け取っている方で配偶者控除などを受ける方が提出することになります。

氏名や住所等を記入して日本年金機構に郵送しましょう。以下にそれぞれの項目について説明しています。
※2025年(令和7年)以降に受け取る年金について、配偶者控除や扶養控除などを受けるひとが提出する書類です。
※申告書は日本年金機構から2024年の9月以降に送付されます。
※年金額が少なく、源泉徴収の対象とならない方は申告書は送付されません。


公的年金等の扶養親族等申告書の様式

※くわしい記入例は下記で説明していきます。

※申請書は下記のページからダウンロードすることもできます。
※参照:日本年金機構令和7年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の紙の提出方法

Ⓐ受給者の項目の記入例
Ⓐ受給者の項目の説明
左側には本人の氏名や住所、生年月日等を記入する。日付については提出する日を記入すればOKです。

❶本人障害の欄
本人が障害をもっている場合、該当する項目に〇をつける。
※障害については障害の区分は?を参照。

❷寡婦等の欄
本人が寡婦またはひとり親に該当する場合、該当する項目に〇をつける。
※寡婦についてはひとり親と寡婦の違いは?を参照。
※ひとり親についてはひとり親になる条件は?を参照。


※下の項目の「退職所得を除いた~」について
あなたに退職所得がある場合、退職所得を含めない所得が500万以下で、寡婦またはひとり親にあてはまる場合は該当する項目に〇をつける。
※住民税においては、合計所得金額や総所得金額等に退職所得は含まれません(退職金から住民税が特別徴収されているため)。

❸本人所得の欄
1年間(1月~12月まで)の所得の見積額が900万円を超える場合は〇をつける。
※年金についての所得はこちらで計算できます。
※給与所得がある方はこちらで計算できます。
※所得が複数ある場合は所得を合計してください。
※年金と給与所得の両方がある場合、給与所得から「所得金額調整控除」が控除されます。くわしくはこちらで説明しています。

では次に、Ⓑ控除対象となる配偶者の項目の記入例について下記で説明していきます。


Ⓑ控除対象となる配偶者の項目の記入例
Ⓑ控除対象となる配偶者の項目の説明
❹の欄
配偶者の氏名や続柄、生年月日等を入力する。
※マイナンバーについては記入しなくても受理されますが、記入すると翌年以降に記入する必要がなくなります。
※参照:日本年金機構年金Q&A (扶養親族等申告書)


❺の欄
▶配偶者の収入が下記の1,2のどちらかに該当する場合は〇をつける。
1. 65歳以上の場合、1年間(1月~12月まで)の年金額が158万円以下の場合
2. 65歳未満の場合、1年間(1月~12月まで)の年金額が108万円以下の場合

※該当する方は同一生計配偶者に該当します。

▶上記の1,2のどちらにも該当しない場合、1年間(1月~12月まで)の所得の見積額を記入する。
※収入ではなく「所得の見積額」です。
※50万円や60万円などのように見積額を記入してください。
※年金についての所得はこちらで計算できます。
※給与所得がある方はこちらで計算できます。
※所得が複数ある場合は所得を合計してください。
※年金と給与所得の両方がある場合、給与所得から「所得金額調整控除」が控除されます。くわしくはこちらで説明しています。


退職所得がある場合は上記の見積額から退職所得を除いた金額を記入する。
※住民税においては、合計所得金額や総所得金額等に退職所得は含まれないため、配偶者特別控除が適用される場合があります。

❻の欄
配偶者が障害をもっている場合、該当する項目に〇をつける。
※障害については障害の区分は?を参照。

❼の欄
配偶者と同居・別居の該当する項目に〇をつける。

❽の欄
配偶者が70歳以上で、かつ、1年間(1月~12月まで)の所得見積額が48万円以下なら〇をつける。
※70歳以上で収入が年金のみであり、1年間の金額が158万円以下なら所得見積額は48万円以下となります。
※年金についての所得はこちらで計算できます。
※給与所得がある方はこちらで計算できます。
配偶者の所得が95万円超え~133万円以下の場合は確定申告で申請しなければ配偶者特別控除が適用されません。
※確定申告のやり方はこちらで解説しています。
※提出する方の合計所得が1,000万円を超えている場合は配偶者特別控除は対象外です。

では次に、Ⓒ扶養親族の項目の記入例について下記で説明していきます。


Ⓒ扶養親族の項目の記入例
Ⓒ扶養親族の項目の説明
❾の欄
扶養している親族の氏名や続柄を入力する。
※マイナンバーについては記入しなくても受理されますが、記入すると翌年以降に記入する必要がなくなります。

❿の欄
扶養している親族の生年月日を記入する。
親族が19歳以上23歳未満なら「特定」に〇をつける。
親族が70歳以上なら「老人」に〇をつける。
※その年12月31日現在の年齢で判定されます。

⓫の欄
扶養している親族が障害をもっている場合、該当する項目に〇をつける。
※障害については障害の区分は?を参照。

⓬の欄
扶養している親族と同居・別居の該当する項目に〇をつける。

⓭の欄
扶養している親族の1年間(1月~12月まで)の所得見積額が48万円以下なら〇をつける。
※年金についての所得はこちらで計算できます。
※給与所得がある方はこちらで計算できます。
※所得が複数ある場合は所得を合計してください。


▶扶養している親族に退職所得がある場合は、退職所得を除いた所得見積額が48万円以下なら〇をつける。
※退職所得が無い場合は無記入でOK。
※住民税においては、合計所得金額や総所得金額等に退職所得は含まれないため、扶養控除が適用される場合があります。

では次に、Ⓓ摘要の項目の記入例について下記で説明していきます。


Ⓓ摘要の記入例
Ⓓ摘要の項目の説明
⓮の欄
▶扶養している親族と別居している場合、その方の氏名と住所を記入する。
▶扶養している親族が障害をもっている場合、その方の氏名と障害者手帳等の名称、等級、交付日を記入する。

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