2022年4月から有期雇用労働者が育児・介護休業を取得する際の要件が緩和されます。

2022年4月から有期雇用労働者が育児・介護休業を取得する際の要件が緩和されます。

現行
・同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
・子が1歳6カ月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと

2022年4月1日から
・子が1歳6カ月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと
※引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定により、事業主に育児休業の申出を拒まれることがあります。

※育児休業についてはこちらの記事を参照。
※介護休業についてはこちらの記事を参照。
※参照:厚生労働省育児・介護休業法について