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2022年から、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職所得の計算が変わります。
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2022年から、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職所得の計算が変わります。
2022年の税制から、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金について、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について2分の1にする措置が適用されなくなります。
※退職所得については
こちらの記事
を参照。
※出典:財務省
令和3年度税制改正の大綱の概要
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