令和4年1月から65歳以上について2つの勤務先の合計時間で雇用保険が適用されます

通常、雇用保険は主な勤務先で20時間以上の労働時間が加入条件となります。

ですが、複数の勤務先で働く65歳以上の方が、そのうち2つの勤務先の合計勤務時間が以下の条件を満たす場合に雇用保険に加入することができます。

本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができます。

適用条件は?

  • 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
  • 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

雇用保険についてはこちらを参照。

※参照:厚生労働省雇用保険マルチジョブホルダー制度について