同一生計配偶者とは、以下の条件1~3をすべて満たしている配偶者のことをいいます。
※ここでいう配偶者(妻または夫)には内縁関係の人は該当しません。
※控除対象配偶者については控除対象配偶者とは?を参照。
※源泉控除対象配偶者については源泉控除対象配偶者とは?を参照。
たとえば妻の収入が給与収入のみであり、1年間の収入が103万円だとすると、妻の給与所得は48万円となります。給与所得のほかに所得がないので合計所得金額は48万円となります。したがって、この場合の妻は同一生計配偶者となります。
では次に、給料以外に収入があるときについて下記で説明していきます。給料のほかに雑所得(ウーバーイーツや仮想通貨、YouTubeなどの広告収入)がある方はチェックしておきましょう。
例えば、あなたの妻の収入がアルバイトの給与収入と副業収入(ウーバーやYouTubeの広告収入など)がある場合。
①まず給与所得を計算
アルバイトの給与収入が1年間(1月~12月まで)に80万円のとき、給与所得は25万円となります。
②つぎに雑所得を計算
副業収入(ウーバーやYouTubeの広告収入など)が1年間(1月~12月まで)に50万円のとき、雑所得は50万円となります。
③合計所得を計算
あなたの妻の所得(給与所得と雑所得)を合計します。
給与所得は25万円、雑所得は50万円なので合計所得金額は75万円となります。
上記の場合、あなたの妻の合計所得金額が48万円を超えてしまっているので、同一生計配偶者でなくなります。
以上のように、配偶者がある程度お金を稼いでいると同一生計配偶者から外れることになります。ただし、1年間の所得が48万円を少し超えてしまい、同一生計配偶者から外れたとしても、配偶者特別控除が適用されるので心配しないでください。
※配偶者特別控除とは、1年間の所得が48万円を少し超えてしまい、配偶者控除が適用できなくなった方のためにある制度です。配偶者控除と同じように、配偶者を扶養している夫または妻の税金が安くなる制度です。
たとえば65歳以上の妻の収入が年金収入のみであり、1年間(1月~12月まで)の年金収入が158万円のとき、年金についての所得(雑所得)は以下のように48万円になります。
雑所得のほかに収入がないとすると、合計所得金額は48万円となります。したがって、この場合の妻は同一生計配偶者となります。
※配偶者が65歳未満の場合は年金収入108万円で合計所得が48万円になります(公的年金等控除の金額が65歳以上より低いため)。