※以下に該当する正当な理由のある自己都合退職は、特定理由離職者となります。
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父もしくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父もしくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合または常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の(a)~(g)理由により、通勤不可能または困難となったことにより離職した者
(6) その他、「特定受給資格者の範囲」の2.の(11)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
出典:ハローワーク特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要
では次に、どれくらい保険料が軽減されるかについて下記で説明していきます。
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では次に、手続きに必要なものについて下記で説明していきます。
また、雇用保険受給資格者証を受け取るための手続きに必要なものは以下のとおりです。
※求職中に基本手当を受給するための手続きと一緒です。
以下のものを持参してハローワークにて手続きを行いましょう。