▶任意継続にした方がいい人は?
扶養する家族がいる場合や退職前の給料が多かった場合は任意継続のほうが安くなることが多いのでメリットがある。
※くわしくは下記で説明しています。
▶任意継続のメリットは?
▶国保よりも任意継続の保険料は安い?
任意継続の保険料は全額負担なので高くなることが多い。月収30万円だった場合で国民健康保険とシミュレーションすると国保のほうが安い傾向がある。
※任意継続が月額約3万、国保が月額約2.5万となり、国保のほうが安くなります(ただし、保険料は組合や市区町村によって異なります)。くわしくは下記で説明しています。
▶任意継続のほうが安くなるときは?
保険組合に上限があったり、扶養する家族がいる場合は国民健康保険よりも保険料が安くなることが多い(国保には扶養のシステムが無いため)。
※たとえば年収300万なら国保のほうが安くなる傾向ですが、扶養する家族がいる場合は任意継続のほうが安くなることもあるので比較してみましょう。
※上限については下記で説明しています。
※扶養についてはほかにも注意することは?で解説。
では、任意継続とはなんのことなのかについて下記で説明していきます。健康保険を任意継続するひとはチェックしておきましょう。
本人が希望すれば退職をした後も勤務先の健康保険に一定期間加入することができます。これを健康保険の任意継続といいます。
※無職になっても任意継続として健康保険に加入することができます。
※任意継続は保険料を期限までに納付することによって個人の希望で加入期間を継続する制度です(共済組合にも任意継続があります)。
たとえば勤務先の保険組合に「ほかの公的保険よりも病院代が安くなる」などのメリットがある場合、任意継続をすれば退職した後もそのメリットを受けることができます。
※任意継続をしなければ退職後に勤務先の保険組合を抜けなければいけないので、保険組合の給付を受けることはできません。
※加入している保険組合によっては一部受けられない給付もあります。自社のHPで確認しておきましょう。
では次に、任意継続にするメリットについて下記で説明していきます。任意継続にすると保険料が安くなるときがあります。
任意継続は保険料が全額負担になるので、退職前よりも保険料金が高くなる傾向があります。
ただし、退職前に給料をたくさんもらっていた人は、場合によっては保険料が安くなることがあります。この場合、任意継続にしたほうがメリットがあるといえるでしょう。
※くわしくは下記の任意継続の保険料には上限がある?で説明しています。
また、扶養する家族がたくさんいる場合、国民健康保険よりも保険料が安くなることがあります。この場合、任意継続にしたほうがメリットがあるといえるでしょう。
※下記のほかにも注意することは?で説明しています。
こんなページもみられています
任意継続の保険料をパッと計算シミュレーション
では次に、任意継続と国民健康保険の保険料の比較について下記で説明していきます。どっちのほうが保険料が安くなるのかシミュレーションしてみましょう。
健康保険の保険料は会社と折半しているので、会社に勤めていたときの保険料は半分の負担で済んでいます。
しかし、任意継続になると保険料は全額負担になります。なので、以前より保険料は高くなる傾向があります。
※ただし、退職前の給料が高額だったひとは任意継続にしたほうが安くなる場合もあります。くわしくは下記の項目(任意継続には上限がある?)で説明しています。
以下は月収が30万円(年収360万円)だった場合の保険料シミュレーションです。退職予定の会社員やアルバイトなどの方はチェックしておきましょう。
※任意継続をする前に国民健康保険の保険料としっかり比べましょう。
※任意継続の保険料はこちらのシミュレーションで計算できます。
②次に所得割を計算
総所得金額等が244万円なので、所得割は以下のようになります。
(
※43万円は基礎控除として一律に引かれます。
※所得割については所得割とはを参照。
③次に国民健康保険料を計算
国民健康保険料は所得割と均等割の合計なので、1年間の保険料は以下のようになります。
※世田谷区、40歳未満独身の場合は296,400円となります。
※所得割・均等割については所得割・均等割とはを参照。
※100円未満は切り捨てして計算する場合もあります。
※保険料の計算方法は国民健康保険とはを参照。
※保険料率等は市区町村によって異なります。
国民健康保険料は以下のページで計算できます。
上記で比較シミュレーションした場合※、年収360万(月収30万)のとき任意継続が約36.0万円(月額約3万)、国保が約29.6万円(月額約2.5万)なので、任意継続よりも国民健康保険のほうが保険料が安くなります。
※世田谷区・40歳未満・独身・年収360万円の場合。
ただし、退職前に給料をたくさんもらっていた方は任意継続に上限ができる場合があります。この場合、任意継続にしたほうが保険料が安くなります。
※くわしくは次の項目で説明していきます。
では次に、任意継続のほうが安くなる場合について下記で説明していきます。任意継続には上限が決められている場合があります。
任意継続になると保険料は全額負担になるので、以前より高くなる傾向があります。
ただし、場合によっては保険料が安くなることもあります。なぜかというと、任意継続の保険料には上限が設定されている場合があるからです。
高額な給料をもらっていたひとはそれだけ保険料も高くなりますが、退職後に任意継続にすることで以前より安くなる場合があるんです(保険料に上限ができるため)。
わかりやすく説明するために以下でシミュレーションしていきます。
※下記の場合、月収80万のとき任意継続が約36.0万円(月額約3万)、国保が約87万円(月額約7.2万)なので、任意継続のほうが保険料が安くなります。
※世田谷区・40歳未満・独身・年収960万円の場合。
たとえば月収80万円を稼いでいたひとの退職前の保険料は以下のようになります。
ですが、任意継続の保険料には上限が設定されている場合があります※。上限を30万円とすると、退職前の月収が80万円だとしても保険料は以下のようになります。
※厳密には標準報酬月額に上限が設定されている。
※下記で説明するように、加入している保険組合によっては上限が無い場合があります。
以上のように、退職前に高額な給料をもらっているひとは任意継続のほうが保険料が安くなる場合があります。ただし、加入している保険組合によって標準報酬月額の上限は異なるので保険料がもっと高額になることがあります。
※自分の保険組合についてしっかりチェックしておきましょう。
任意継続の計算はこちら
任意継続の保険料をパッと計算シミュレーション
では次に、任意継続と国保の2つの保険料をくらべた金額について下記で説明していきます。表にまとめて見やすくしています。
年収 | 国民健康保険 | 任意継続 |
---|---|---|
250万 | 1年間の保険料は 約20.8万円 ※ひと月当たり約1.7万円 |
1年間の保険料は 約24.0万円 ※ひと月当たり約2.0万円 |
300万 | 1年間の保険料は 約24.8万円 ※ひと月当たり約2.1万円 |
1年間の保険料は 約31.2万円 ※ひと月当たり約2.6万円 |
360万 | 1年間の保険料は 約29.6万円 ※ひと月当たり約2.5万円 |
1年間の保険料は 約36.0万円 ※ひと月当たり約3.0万円 |
400万 | 1年間の保険料は 約33.3万円 ※ひと月当たり約2.8万円 |
1年間の保険料は 約36.0万円 ※ひと月当たり約3.0万円 |
500万 | 1年間の保険料は 約42.5万円 ※ひと月当たり約3.5万円 |
1年間の保険料は 約36.0万円 ※ひと月当たり約3.0万円 |
---|---|---|
700万 | 1年間の保険料は 約61.4万円 ※ひと月当たり約5.2万円 |
1年間の保険料は 約36.0万円 ※ひと月当たり約3.0万円 |
※世田谷区、40歳未満、独身として計算。
※任意継続は保険組合によって金額が変わります。
※国保は市区町村によって金額が変わります。
※任意継続は任意継続シミュレーションで計算。
※国保は国民健康保険シミュレーションで計算。
では次に、任意継続と国民健康保険をくらべるときの注意ポイントについて下記で説明していきます。扶養や減額がキーポイントです。
任意継続と国民健康保険の保険料を比較しましたが、ほかにも注意することがあります。
注意点は「国保の保険料が減額されること」、「国保には扶養のシステムがないこと」です。
とくに扶養する家族がいる方はチェックしておきましょう。
国民健康保険は前年(1月~12月まで)の世帯所得が少なければ保険料が最大7割減額されます。したがって、退職後最初の1年間は任意継続のほうが安くても2年目からは国民健康保険のほうが安くなる場合があります。
※くわしくは以下のページで説明しています。
退職後の国民健康保険料はいくら?1年目は高い?
無職の場合の国民健康保険料はどれくらい?所得が少ないと安くなる?
では次に、任意継続をするための条件や手続きについて下記で説明していきます。任意継続をするときは手続きが必要です。
任意継続をするには以下の2つを満たさなければいけません。
任意継続をするつもりの方は早めに準備しましょう。
※こんなページもみられています
再就職するまでの空白期間は国保に加入したほうがいい?
では次に、任意継続の加入期間について下記で説明していきます。また、資格を喪失する(任意継続を抜ける)条件についても説明していきます
任意継続の加入期間は2年間(退職日の翌日に資格を取得してから2年間)です。
ただし、以下の1~6のいずれかにあてはまる方は2年の加入期間中であっても任意継続の資格を喪失することになります。
※2022年1月の改正により、自己都合で任意継続をやめる(資格を喪失する)ことができるようになりました。
※3~5の理由で資格を喪失するときは資格喪失申出書を提出することになります。
※くわしくは加入している保険組合で確認することをオススメします。
※参照:全国健康保険協会任意継続とは
以上の条件のどれかを満たしたときに任意継続の資格を喪失することになるので覚えておきましょう。
任意継続の加入期間中に「期限までに保険料を支払わなかった」場合は任意継続の資格を喪失(脱退)することになります。
※任意継続は保険料を期限までに納付することによって個人の希望で加入期間を継続する制度です。
※資格喪失の条件にあてはまるので任意継続の資格を喪失することになります。
※ちなみに、任意継続の保険料は加入した期間が1日だとしてもひと月分かかります。くわしくは再就職するまでの空白期間は国保に加入したほうがいい?を参照。
では次に、届出の提出について下記で説明していきます。扶養に入れる親族を変更するときなどに届出を提出することになります。
任意継続を選択して親族を扶養に入れる場合は届出を提出して申請しなければいけません。何もしないと親族は扶養に入れることができないので注意しましょう。
また、再就職などで任意継続の資格を喪失するときには申請書を提出して保険証も返却しましょう。そのままにしていると保険料が請求されてしまうので早めに手続きをしましょう。
※申請書は加入している保険組合HPにてダウンロードしましょう。