ちゃんとした税金額に調整してくれる
年末調整とは、あなたが支払う税金額を正しく調整してくれる制度です。
年末調整は給料を支払う側(会社など)がやってくれます。
※支払い過ぎた税金があるときは年末調整をするとキャッシュバックされます。
※足りない場合は追加で税金を徴収されます。
そして従業員から「おおざっぱ」に引いていた税金については、年末最後の給料をわたすときに正しい税金額を会社が計算して、余計に引いていたぶんを返してくれることになっています(これを年末調整といいます)。
※逆に少ない場合には徴収されることもあります。
以上のように、正しい金額の税金を納めるために年末調整が必要になるんです。
支払い過ぎた税金が返ってこない
前のページでも説明したように、給料から税金が引かれるときはおおざっぱな金額が引かれることになります。
※1年間にどれだけ稼ぐのか正確にわからないため、おおざっぱな税金額が引かれる。
したがって年末調整をしないと税金を支払いすぎている、または支払う税金が足りていない状態になってしまいます。
※多くのひとは税金をよぶんに源泉徴収されているので年末調整をしていないと税金を支払い過ぎている状態になってしまいます。
年末調整は12月
年末調整が行われる時期は年末(12月)、その年の最後の給料が支払われるときです。
あとから年末調整をしてほしいとお願いしても、年末調整をしてもらう時期は決まっているので受け付けてもらえません。
アルバイトをする学生は年末調整をしてもらうのを忘れないようにしましょう。
年末調整の書類を提出しよう
年末調整を受けるには年末調整を行う日までに「申告書」を提出しなければなりません。
「申告書」は会社から配布されるのでもらったら提出しましょう。提出しないと年末調整をしてくれないので注意してください。
退職するひとは対象外
退職してないひとは年末調整の対象になりますが、サラリーマンやアルバイトなどをやめるときは年末調整をしてくれません。
※ただし、下記のようなひとは年末調整の対象になります。
・12月に給料をもらった後に退職した人
・12月までの給料が103万円以下の人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)
など。
支払い過ぎた税金をかえしてほしいひとは自分で確定申告をしましょう。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
まず、1枚目は記入する項目は氏名年齢と親の名前くらいです。
※勤務先によっては書類のレイアウト等が異なる場合があります。
下記の記入例を参考に作成してみましょう。
基礎控除申告書
2枚目に記入する項目は収入金額と所得金額です。これを記入したらあとは提出するだけです。
※勤務先によっては書類のレイアウト等が異なる場合があります。
下記の記入例を参考に作成してみましょう。
給与所得者の基礎控除申告書の記入例
▶以下の書類が給与所得者の基礎控除申告書の記入例です。
記入のやり方
手順❶収入金額欄に「本人の1年間の年収(給料およびボーナス等の総支給額)」を記入する。その次に、所得金額欄に
給与所得を記入する。
※給与所得についてはこちらで計算できます。
※12月までの給料等の正確な金額がわからなければ1年間の見込み額でOK。
手順❷給料以外の収入があれば記入する。
手順❸
合計所得金額の見積額を記入する。
手順❹合計所得金額の見積額に該当する判定結果にチェック
※2,500万円を超える場合はチェック不要。
手順❺
配偶者がいる場合には区分Ⅰに手順➍の判定結果のA,B,Cを記入する
手順❻手順④の判定結果に沿って48万円、32万円、16万円のいずれかを記入する
記入する項目が増える?
一家の主になり、妻や夫や子供ができると記入する項目が増えます。
なぜかというと、子供や配偶者がいたり、生命保険などに加入しているひとは年末調整で申告すれば税金が安くなる制度※を受けられるからです。
※扶養控除や配偶者控除といった制度が受けられます。
※扶養控除とは:16歳以上の親族がいると税金が安くなる制度
※配偶者控除とは:妻または夫がいると税金が安くなる制度
まとめ
年末調整は税金の過不足を調整してくれる制度です。
未成年の学生だとしても、アルバイト先から給料をもらう人は年末調整に関わることになります。
つまり、多くの方は年末調整を毎年やることになります。
※サラリーマンやアルバイトなど、給料をもらっている人は年末調整をすることになります。
それにもかかわらず、年末調整の書類に書いてある内容が何にもわからない大人はたくさんいます。
しかし、税金などのことは学校などで習う機会がほとんど無いので、わからなくても仕方ありません。
したがって、この教科書を見ている方は今のうちに「年末調整の書類に何が書いてあるのか」をザッと把握しておき、大人になったときに「なにをすればいいのかわからない…」とならないようにしておきましょう。
※内容に関するご意見・ご感想についてはお問い合わせにて受け付けています。