ブログ収入がある主婦の税金や扶養はどうなる?

2024.11.07 更新
パートをしている主婦や専業主婦(主夫)などの方でブログ収入を得ている場合、扶養や税金について把握しておきましょう。この記事では夫または妻の扶養に入りながらブログでお金を稼いだときの扶養や税金について説明していきます。

この記事のポイント(要点まとめ)


▶ブログ収入にも税金がかかる?
ブログの利益(雑所得)にも税金がかかるが、45万円以下なら税金は0円。
※くわしくは下記で説明しています。


▶社会保険の扶養はどうなるの?
収入が130万円以上で社会保険の扶養から外れる。
※くわしくは下記で説明しています。


▶夫の税金はどれくらい増えるの?
合計所得が95万円を超えると配偶者の税金が増えはじめる。約0.1万~11万円増える。
※くわしくは下記で説明しています。


▶確定申告はしなきゃいけないの?
ブログで利益があれば基本的に申告をする必要がある(所得が48万以下であれば所得税は0円になるので確定申告は不要)。金額によっては確定申告しなくてもいいときがある。
※くわしくは下記で説明しています。


この記事の目次

ブログ収入が45万円を超えると税金がかかる?

ブログ収入だとしても稼いだ金額が多ければ税金がかかります。

かんたんに説明すると、収入がブログだけなら45万円を超えると税金がかかり始めます。
※45万円から住民税がかかり始めます(地域によっては42万円や38万円を超えると住民税がかかる場合があります)。

また、アルバイトをしている場合についても以下で説明しています。

収入がブログ収入だけだったら?

収入がブログ収入のみである場合は、雑所得(ブログの利益)が1年間(1月~12月まで)で45万円以下なら税金はかかりません。
※45万円を超えると住民税がかかります(住んでいる地域によっては42万円や38万円を超えると住民税がかかる場合があります)。
※48万円を超えると所得税がかかり始めます。
経費は0円としています。雑所得については雑所得を参照。

※住民税がかかると住民税非課税世帯でなくなり、家庭によっては介護費用などが高くなる場合があるので注意しましょう。


給料をもらっている場合は?

アルバイトなど給料をもらっている場合はブログで収益が発生すれば税金がかかります。ただし、給与所得と雑所得(ブログの利益)の合計が1年間で45万円以下なら税金はかかりません。
※収入が給料とブログのみである場合。
※計算過程については下記で説明しています。
※45万円を超えると住民税がかかります(住んでいる地域によっては42万円や38万円を超えると住民税がかかる場合があります)。
※48万円を超えると所得税がかかり始めます。
※経費は0円としています。雑所得については雑所得を参照。

※住民税がかかると住民税非課税世帯でなくなり、家庭によっては介護費用などが高くなる場合があるので注意しましょう。




ブログ収入を得ても税金がかからない計算例

たとえば1年間(1月~12月まで)の給料が80万円、ブログ収入が20万円(雑所得になる収入)の場合。

まず給与所得を計算する
1年間(1月~12月まで)の給料が80万円なので、給与所得は以下のようになります。

80万円給与収入55万円給与所得控除 = 25万円給与所得
※給与所得控除については給与所得控除とは?を参照。
こちらのシミュレーションで給与所得の計算ができます。

※今年1月~12月の給与が対象です。たとえばその月の勤務分の給与が翌月10日に支給されるなら、前年12月~今年11月に勤務したぶんの給与が1年間の給与収入となります。

次に雑所得を計算する
つづいて、ブログ収入が20万円なので雑所得は以下のようになります。

20万円ブログ収入0円経費 = 20万円雑所得
※計算をわかりやすくするために経費は0円としています。
※ブログ収入は雑所得になります。

次にあなたの所得を合計する
給与所得と雑所得がわかったので、あなたの合計所得金額は以下のようになります。

25万円給与所得 + 20万円雑所得 = 45万円合計所得金額
※合計所得金額については合計所得金額とは?を参照。

上記の場合、1年間(1月~12月まで)の所得の合計が45万円以下なので所得税住民税もかかりません。

税金がかからない理由はそれぞれ下記の記事で解説しています。
住民税がかからない?住民税が0円になるとき。
なぜ所得が48万円以下だと所得税は0円になる?


合計所得95万円を超えると配偶者の税金が増え始める?

あなたが配偶者(たとえば夫)に扶養されている場合、あなたの合計所得金額1年間で95万円を超えると配偶者の税金の負担が増え始めます。


増え始めるってなに?

あなたの合計所得が95万を超えると、配偶者特別控除の効果が弱くなっていくので、配偶者の税金が増えていきます。
※合計所得が133万を超えると配偶者特別控除の対象外になります。
※いくら増えるかについては下記で説明しています。


したがって、1年間(1月~12月まで)の収入がブログだけの場合、95万円以下にしておけば配偶者の税金は増えません

※ブログのほかにアルバイトなどをしている場合については下記で説明しているのでチェックしておきましょう。

ブログの稼ぎで合計所得金額95万円とは?
たとえば、あなたが1年間(1月~12月まで)にブログで稼いだ金額が95万円とすると、

95万円ブログ収入0円経費 = 95万円雑所得
※計算をわかりやすくするために経費は0円としています。
※ブログ収入は雑所得としています。

となります。ブログ以外に収入が無いとすると、あなたの合計所得金額は

95万円雑所得 = 95万円合計所得金額
※合計所得金額については合計所得金額とは?を参照。

となります。この場合、あなたの1年間(1月~12月まで)の合計所得金額が95万円以下なので配偶者の税金の負担は増えません。つまり、ほかに収入がなければ95万円までならブログでお金を稼いだとしても配偶者の税金の負担は増えないということです。

しかし、ブログのほかにもパート収入もある場合も多いでしょう。では、給料ももらっている場合について下記で説明していきます。




ブログのほかにアルバイトもしている場合は?
それぞれの所得を合計すればOK

たとえばブログのほかにパートやアルバイトもしており、1年間の給料が90万円、ブログの稼ぎが65万円(雑所得)の場合、あなたの配偶者の税金はどうなるのか。

まず、給与所得は、

90万円給与収入55万円給与所得控除 = 35万円給与所得
※給与所得控除については給与所得控除とは?を参照。
こちらのシミュレーションで給与所得の計算ができます。

※今年1月~12月の給与が対象です。たとえばその月の勤務分の給与が翌月10日に支給されるなら、前年12月~今年11月に勤務したぶんの給与が1年間の給与収入となります。

となります。

つづいて、雑所得は、

65万円ブログの収入0円経費 = 65万円雑所得
※計算をわかりやすくするために経費は0円としています。
※ブログ収入は雑所得としています。

となります。

したがって、あなたの合計所得金額は、

35万円給与所得 + 65万円雑所得 = 100万円合計所得金額
※雑所得については雑所得とは?を参照。
※合計所得金額については合計所得金額とは?を参照。

となります。この場合、1年間(1月~12月まで)の合計所得金額が95万円を超えてしまっているので、あなたの配偶者の税金の負担は増えてしまいます。
※配偶者の税金がいくら増えるのかについては下記で説明していきます。


こんなページも見られています
配偶者の扶養から外れるのはいつ?また戻れる?
妻または夫への影響は?税金はいくら増える?

1年間の合計所得が95万円を超えると、配偶者(たとえば夫)の税金の負担が徐々に増えていきます。


夫の年収にもよりますが、夫の税金の負担は1年間に約0.1~11万円増す場合が多いでしょう。
※夫の年収を250万円~900万円とした場合。


以下に年収別に税金額のシミュレーションをしているのでどれくらい高くなるのかチェックしてみてください。

夫の負担額のシミュレーション(少しずつ税金の負担が増える)

たとえば、年収250万円~900万円の40歳以下社会保険加入の夫が配偶者特別控除を利用していた場合。妻の合計所得が増えるごとに徐々に夫の税金の負担が増えていきます。
 

妻の合計所得金額 夫の年収250~400万円のとき 夫の年収500~600万円のとき 夫の年収700~900万円のとき
95万円以下 税金は0円高くなります。
所得税0円
住民税0円
税金は0円高くなります。
所得税0円
住民税0円
税金は0円高くなります。
所得税0円
住民税0円
100万円以下 税金は約1,000円高くなります。
所得税1,000円
住民税0円
税金は約2,000円高くなります。
所得税2,000円
住民税0円
税金は約4,000円高くなります。
所得税4,000円
住民税0円
105万円以下 税金は約6,000円高くなります。
所得税3,500円
住民税2,000円
税金は約9,000円高くなります。
所得税7,000円
住民税2,000円
税金は約16,000円高くなります。
所得税14,000円
住民税2,000円
110万円以下 税金は約13,000円高くなります。
所得税6,000円
住民税7,000円
税金は約19,000円高くなります。
所得税12,000円
住民税7,000円
税金は約31,000円高くなります。
所得税24,000円
住民税7,000円
115万円以下 税金は約21,000円高くなります。
所得税8,500円
住民税12,000円
税金は約29,000円高くなります。
所得税17,000円
住民税12,000円
税金は約46,000円高くなります。
所得税34,000円
住民税12,000円
120万円以下 税金は約28,000円高くなります。
所得税11,000円
住民税17,000円
税金は約39,000円高くなります。
所得税22,000円
住民税17,000円
税金は約61,000円高くなります。
所得税44,000円
住民税17,000円
125万円以下 税金は約36,000円高くなります。
所得税13,500円
住民税22,000円
税金は約49,000円高くなります。
所得税27,000円
住民税22,000円
税金は約76,000円高くなります。
所得税54,000円
住民税22,000円
130万円以下 税金は約43,000円高くなります。
所得税16,000円
住民税27,000円
税金は約59,000円高くなります。
所得税32,000円
住民税27,000円
税金は約81,000円高くなります。
所得税64,000円
住民税27,000円
133万円以下 税金は約48,000円高くなります。
所得税17,500円
住民税30,000円
税金は約65,000円高くなります。
所得税35,000円
住民税30,000円
税金は約100,000円高くなります。
所得税70,000円
住民税30,000円
133万円超え 税金は約52,000円高くなります。
所得税19,000円
住民税33,000円
税金は約71,000円高くなります。
所得税38,000円
住民税33,000円
税金は約109,000円高くなります。
所得税76,000円
住民税33,000円

※上記は1年間の金額。
※合計所得133万円超えからは配偶者特別控除の対象外になります。
※上記は税金保険料シミュレーションで計算。

税金増えても損はしないの?
たとえばあなたが1年間に95万超え~100万以下の雑所得があるとすると、夫の税金は年間約1,000円~4,000円増えることになります。
この場合、夫の税金の増加よりも妻の手取りが増える金額のほうが上回るので損することはありません(世帯の手取りは増えます)。
※95万から数百円超えたくらいだと数百円~数千円損してしまいます。
※16歳未満の子供を扶養している場合、年収が多くなければ住民税が0円(非課税)になるので、所得が100万くらいの方は下記の記事をチェックしておきましょう。
16歳未満の子供を扶養すると住民税が0円になる?共働きの場合
※夫が会社独自の福利厚生扶養手当や家族手当)などをもらっている場合、妻の年収によっては手当が支給されなくなることがあるので確認しておきましょう。
※夫が手当をもらっていない場合は関係ありません(手当が支給されない会社も多くあります)。


収入130万円以上で社会保険の扶養から外れる?

あなたが配偶者に扶養されており、あなたの収入が1年間で130万円以上になると社会保険の扶養から外れてしまいます
※ブログや給料等の収入の合計が130万円以上。


社会保険の扶養から外れると、自分で国民健康保険および国民年金に加入して保険料を支払うことになります。

社会保険の扶養に入っていれば健康保険料と国民年金は0円になります。
社会保険の扶養に入る条件については下記の記事を参照。
社会保険の扶養とは?保険料が0円になる?収入などの条件は?



保険料は安い金額ではないので、自分で支払うことになる場合は覚悟しましょう。以下で保険料のシミュレーションをしています。

自分で支払う保険料はどれくらい?

▶ブログの利益が130万円の場合
たとえばブログ収入が1年間で130万円(経費0円)でそれ以外に収入がない場合、雑所得が130万になるので、国民健康保険料は年間で約16.5万円になります。
※さらに、あなたが20歳以上なら国民年金の保険料も支払うことになります。国民年金の保険料は年間約20.4万円です。

現在、社会保険の扶養になっており、国民健康保険の保険料を支払いたくない場合は1年間の収入を130万円未満にしておくことをオススメします。

※国民健康保険については国民健康保険とは?を参照。
※保険料は国民健康保険料シミュレーションで計算。
※東京都世田谷区、年齢39歳以下、加入者1人としてシミュレーションしています。

※もともと国民健康保険に加入している場合は、130万円に関係なく、稼いで所得が増えれば上記のように国民健康保険料が増額します。


▶パート先の社会保険に加入する場合


たとえば1年間(1月~12月まで)の雑所得が50万、パート収入が130万でパート先の社会保険に加入した場合、あなた自身が支払う社会保険料は約19万円になります。
※社会保険料は「健康保険と厚生年金」の合計金額です。社会保険料は勤務先の月収(標準報酬月額)によって決まるので、雑所得があっても保険料は増えません。
※保険料は税金保険料シミュレーションで計算。
※年齢40歳未満、社会保険加入としてシミュレーションしています。

※パート先の社会保険に加入する場合、夫の扶養から外れたらいくらまで稼げばいいのかについては下記の記事で説明しています。
パート主婦は年収いくらがお得なの?103~150万円の年収別まとめ

※夫が会社独自の福利厚生扶養手当や家族手当)などをもらっている場合、妻の年収によっては手当が支給されなくなることがあるので確認しておきましょう。
※夫が手当をもらっていない場合は関係ありません(手当が支給されない会社も多くあります)。

では次に、確定申告は必要なのかについて下記で説明していきます。

こんなページも見られています
配偶者の扶養から外れるのはいつ?また戻れる?
確定申告をする必要ある?

ブログの収入があるときは基本的に確定申告をして所得の申告をする必要があります。
※ただし、所得の合計(ブログの利益など)が48万円以下なら確定申告をする必要はありません(基礎控除で所得税が0円になるため)。


下記で説明するように、あなたがパートやアルバイトをしながらブログ収入もある場合、ブログ収入がそれほど多くなければ確定申告をする必要がありません。

所得が雑所得だけの場合

雑所得が1年間(1月~12月まで)で48万円以下なら所得税が0円となります。
基礎控除によって所得税が0円になる。

雑所得が48万円を超えた場合には確定申告をしなくてはいけません。

※出典:国税庁確定申告が必要な方
※ただし、無職の方は所得が0円でも確定申告をすることをオススメします。本人の所得が0円であることを役所で確認できれば保険料などが減額されるので、確定申告をして自分の所得を申告しておきましょう。確定申告のやり方は下記で説明しています。
※確定申告をしない場合、48万円以下でも住民税の申告が必要になります(確定申告をする場合は住民税の申告をする必要はありません)。

給与所得者で20万以下なら申告不要?

あなたがパートやアルバイトなどで給料をもらっている場合、ブログでお金を稼げば税金が加算されます。ですが、給料をもらっているひとは雑所得(ブログの利益)が1年間(1月~12月まで)で20万円以下ならば確定申告をしなくてもいい決まりになっています。
※給与所得と雑所得のほかに所得が無い場合。
※経費は0円としています。雑所得の計算式などは雑所得とは?を参照。


確定申告をしない場合、20万円以下だとしても住民税の申告が必要になります。確定申告をした場合は住民税の申告は必要ありません。確定申告はネットで簡単に作成できるのでオススメです。申告しなくてバレないか不安になるよりも、サッと申告を終わらせてしましょう。確定申告のやり方は下記で説明しています。
※確定申告をする場合は、20万円以下だとしてもブログの収入を申告しなければいけません。
※出典:国税庁確定申告を要しない場合の意義
※出典:国税庁給与所得者で確定申告が必要な人


確定申告のやり方は?

今はネットでかんたんに確定申告書が作成できます。作成した申告書を税務署に郵送することで確定申告が完了します。

確定申告をする期間は決まっており、今年1年間(1月~12月まで)の収入について確定申告をする場合は翌年の2月16日~3月15日までに申告をしましょう。
※期限に遅れても申告できますが、税金が加算されるなどの罰則が与えられる場合があるのでなるべく期間内に申告することを心がけましょう。

ブログの利益がある場合の確定申告のやりかた

▶確定申告のながれ
STEP➊身分証明書など必要なものを用意する

STEP➋確定申告書を作成する

STEP➌確定申告書を郵送する(税金を支払うまたは払い戻される)

くわしい手順は下記の記事で説明しています。
雑所得(ブログの利益など)があるときの確定申告のやり方

申告書が作成できるか不安な方は、まずはテキトーに金額を入力して確定申告書をためしに作成してみてもいいかもしれません。
※税務署に郵送する申告書に正しい金額を入力すれば問題ないので、ためしに申告書を何枚も作ってみましょう。

配偶者とブログの税金まとめ


▶社会保険の扶養を外れると?
収入が130万円以上になると自分で20万円以上の保険料を支払うことになる。
※くわしくは上記で説明しています。


▶ブログで稼ぐと夫の税金は増えるの?
合計所得が95万円を超えると配偶者の税金の負担が増えはじめる
※くわしくは上記で説明しています。


▶夫の税金はどれくらい増えるの?
配偶者の税金は約0.1~11万円増える。
※くわしくは上記で説明しています。


▶ブログで稼いだら確定申告はするの?
所得が48万を超えたら確定申告が必要だが、アルバイトなどもしており、ブログの利益が20万円以下なら確定申告はしなくてもいい。確定申告をしない場合は住民税の申告が必要になる。
※くわしくは上記で説明しています。

ここまで説明したように、扶養されている方がブログでたくさんお金を稼ぐと自分で支払う保険料負担や配偶者(たとえば夫)の税金の負担が増えることになります。

配偶者に扶養されている方は自分で稼いだ金額をしっかり把握しておきましょう。