仕事を休んだときにお金がもらえる制度一覧

2024.11.23 更新
会社員やアルバイトなどの方は仕事を休んだときにお金がもらえる場合があります。この記事では会社を休んだときにお金がもらえる制度、会社からもらえるお金などについて説明していきます。
仕事を休んだときにお金がもらえる制度はいろいろある

会社員やアルバイトの方は病気やケガ、出産や育児のために仕事を休まなきゃならない状況になったりすることがあります。


そんな状況になっても不安にならないようにお金を支給してくれる制度がいくつかあります。


会社に勤めている方は仕事を休んだときにお金がもらえる制度についてザッと把握しておきましょう。

この記事の要点(もらえるお金まとめ)

  • 産休を取得した期間があればもらえるお金

  • 育休を取得した期間があればもらえるお金

  • 介護休業を取得した期間があればもらえるお金

  • 病気などで休んだときにもらえるお金
    ※仕事をケガや病気で休むとお金がもらえる制度があります。

  • 仕事が原因で休んだときにもらえるお金

  • 有給休暇と休業手当


この記事の目次
出産手当金(産休中にもらえるお金)
産休中にお金がもらえる?

出産手当金とは「産休で会社を休んだ期間があればお金がもらえる」制度です。


ただし、出産手当金は誰でももらえるわけではなく、健康保険または共済組合に加入している方(保険料を払っている方)に支給される制度となっています。
被扶養者(扶養されている家族)には支給されません。

出産手当金の支給金額の例
月収が約18万円の場合
支給額は1日あたり4,000円となります。

月収が約36万円の場合
支給額は1日あたり8,000円となります。
くわしくは下記の記事で説明しています。
産休とは?出産手当金の申請から育休まで解説

では次に、育児で仕事を休んだときにもらえるお金育児休業給付金について下記で説明していきます。

育児休業給付金(育休中にもらえるお金)
育児休業給付金には上限がある

育休で休んだ方がもらえるお金を「育児休業給付金」といいます。これは雇用保険に入っている方が育休を取ったときにもらえるものです。

支給額はおおよそ(月給 ÷ 30) × 支給日数 × 67%です。
※厳密には休業開始時賃金日額×支給日数×67%(50%)です。

ただし、育休を取得しても申請をしなければお金は支給されません。

くわしくは下記の記事で説明しています。
育児休業給付金とは?手取りはいくら?育休前の80%になる?
介護休業給付金(介護中にもらえるお金)

介護休業をした方がもらえるお金を介護休業給付金といいます。これは雇用保険に入っている方が介護休業を取得したときにもらえるものです。

支給額はおおよそ(月給 ÷ 30) × 67%です。
※厳密には休業開始時賃金日額×支給日数×67%(50%)です。

くわしくは下記の記事で説明しています。
介護休業中もお金がもらえる?月給の67%?手取りはいくら?
傷病手当金(病気などで休んだときにもらえるお金)
傷病手当の金額

傷病手当金とは簡単に説明すると、ケガや病気で仕事を休んだときにお金を支給してくれる制度です。
※健康保険などの医療保険からお金が支給されます。給料とは異なります。

支給される金額は1日につきおおよそ( 月の給料 ÷ 30 ) × 3分の2となります。
被扶養者(扶養されている家族)には支給されません。

では次に、仕事が原因のケガなどで休んだ時にもらえるお金休業補償給付について下記で説明していきます。

休業補償給付(仕事が原因で休んだときにもらえるお金)
4日目以降の休みから休業補償給付の対象

休業補償給付とは、仕事が原因の病気・ケガを治すために会社を休んでおり、賃金を受けていないときに労災保険からお金がもらえる制度です。

休業補償給付として貰える金額は一日あたりおおよそ日給 × 80%が労災保険から支給されます。

どれくらいもらえる?支給額の例

たとえば給料が月収20万円で事故が発生して仕事を休む場合、一日あたりの支給額は以下のようになります。

6,522円給付基礎日額 × 80% = 5,217円1日あたりの給付額
くわしくは下記の記事で説明しています。
休業補償給付とは?手取り金額はいくら?税金は0円?
有給休暇(仕事を休んだときにもらえるお金)
雇われてすぐには有給休暇を取得できない

有給休暇(年次有給休暇)とは「有給」で休むことができる制度です。

通常のお休みとは違い、有給休暇は休んでもお金がもらえます。
※あらかじめ申請しておくのがベストです。
※突然の子供の病気で休むなどのときは相談してみましょう。「子の看護休暇制度(両立支援制度)」もありますが、これは有給休暇のように休んでも賃金がもらえないので注意しましょう(会社によっては独自の手当があったりします)。
※子の看護休暇とは、小学生に入学する前の子供を養育する方が事業主に申請すれば、1年度に5日(2人以上いる場合は10日)まで休暇を取得することができる制度です。
※有給休暇は無条件に取得できるわけではありません。取得条件などくわしい有給休暇については下記の記事を参照。

休業手当
会社側の都合で従業員を休ませた場合は、休業手当として平均賃金の60%以上が従業員に支給されます。
※ただし、天災地変等の不可抗力による休業などの場合には休業手当の対象外となります。

では次に、会社によってもらえるお金が色々あることについて下記で説明していきます。

まとめ(会社によっては他の制度も?)

会社を休んだとしてもその理由が条件にあてはまるものならお金がもらえる場合があります。

勤めている勤務先によってはペットのための休暇にもお金が支給される場合や産休中や育休中にもらえるお金が通常より多く支給される場合があります。

万が一にそなえて自分の勤務先の福利厚生についてしっかり知っておきましょう。