会社員やアルバイトの方は病気やケガ、出産や育児のために仕事を休まなきゃならない状況になったりすることがあります。
そんな状況になっても不安にならないようにお金を支給してくれる制度がいくつかあります。
会社に勤めている方は仕事を休んだときにお金がもらえる制度についてザッと把握しておきましょう。
出産手当金とは「産休で会社を休んだ期間があればお金がもらえる」制度です。
ただし、出産手当金は誰でももらえるわけではなく、健康保険または共済組合に加入している方(保険料を払っている方)に支給される制度となっています。
※被扶養者(扶養されている家族)には支給されません。
では次に、育児で仕事を休んだときにもらえるお金育児休業給付金について下記で説明していきます。
育休で休んだ方がもらえるお金を「育児休業給付金」といいます。これは雇用保険に入っている方が育休を取ったときにもらえるものです。
支給額はおおよそ(月給 ÷ 30) × 支給日数 × 67%です。
※厳密には休業開始時賃金日額×支給日数×67%(50%)です。
ただし、育休を取得しても申請をしなければお金は支給されません。
介護休業をした方がもらえるお金を介護休業給付金といいます。これは雇用保険に入っている方が介護休業を取得したときにもらえるものです。
支給額はおおよそ(月給 ÷ 30) × 67%です。
※厳密には休業開始時賃金日額×支給日数×67%(50%)です。
傷病手当金とは簡単に説明すると、ケガや病気で仕事を休んだときにお金を支給してくれる制度です。
※健康保険などの医療保険からお金が支給されます。給料とは異なります。
支給される金額は1日につきおおよそ( 月の給料 ÷ 30 ) × 3分の2となります。
※被扶養者(扶養されている家族)には支給されません。
では次に、仕事が原因のケガなどで休んだ時にもらえるお金休業補償給付について下記で説明していきます。
休業補償給付とは、仕事が原因の病気・ケガを治すために会社を休んでおり、賃金を受けていないときに労災保険からお金がもらえる制度です。
休業補償給付として貰える金額は一日あたりおおよそ日給 × 80%が労災保険から支給されます。
たとえば給料が月収20万円で事故が発生して仕事を休む場合、一日あたりの支給額は以下のようになります。
有給休暇(年次有給休暇)とは「有給」で休むことができる制度です。
通常のお休みとは違い、有給休暇は休んでもお金がもらえます。
※あらかじめ申請しておくのがベストです。
※突然の子供の病気で休むなどのときは相談してみましょう。「子の看護休暇制度(両立支援制度)」もありますが、これは有給休暇のように休んでも賃金がもらえないので注意しましょう(会社によっては独自の手当があったりします)。
※子の看護休暇とは、小学生に入学する前の子供を養育する方が事業主に申請すれば、1年度に5日(2人以上いる場合は10日)まで休暇を取得することができる制度です。
※有給休暇は無条件に取得できるわけではありません。取得条件などくわしい有給休暇については下記の記事を参照。
では次に、会社によってもらえるお金が色々あることについて下記で説明していきます。
会社を休んだとしてもその理由が条件にあてはまるものならお金がもらえる場合があります。
勤めている勤務先によってはペットのための休暇にもお金が支給される場合や産休中や育休中にもらえるお金が通常より多く支給される場合があります。
万が一にそなえて自分の勤務先の福利厚生についてしっかり知っておきましょう。