会社員やアルバイトをしている方などの給料は源泉徴収の対象ですが、源泉徴収の対象は給料だけではありません。この記事では源泉所得税について説明していきます。
この記事の目次
源泉所得税とは?
源泉所得税とは、支払者(会社など)が給料や報酬から源泉徴収した所得税のことをいいます。
会社員やアルバイトの給料以外にも、いろいろなお金が源泉徴収の対象となります。
源泉所得税はどんな所得から引かれる?
源泉徴収の対象は給与や賞与(ボーナス)だけでなく、税理士への報酬やイラストレーターにわたすイラスト料、芸能人の出演料などさまざまです。
※国税庁源泉徴収のしかた
源泉徴収される所得の一例
・利子所得
・配当所得
・給与所得
・退職所得
・公的年金
・報酬・原稿料・出演料・デザイン料など
※参照:国税庁源泉徴収のしかた
※参照:国税庁源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
では次に、源泉徴収をしなきゃいけないひと「源泉徴収義務者」について下記で説明していきます。源泉徴収が必要なときと必要じゃないときについてチェックしておきましょう。
源泉徴収義務者とは?個人でも源泉徴収しなきゃいけない?
給料や報酬から所得税を差し引いて(源泉徴収して)、国に納める義務のあるひとを源泉徴収義務者といいます。
個人または会社が人を雇って給与を支払ったり、税理士や弁護士などに報酬を支払ったりする場合、源泉徴収をする決まりになっています。
したがって、あなたが個人だとしても人を雇って給与を支払ったり、誰かに報酬を支払ったりする場合は源泉徴収義務者になります。
ただし、以下のような場合は源泉徴収する必要はありません。個人でお金を稼ぐひとはチェックしておきましょう。
源泉徴収しなくていい場合
- 従業員を雇っておらず、1人で事業を行っている場合
- 雇っているのが2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人である場合
※青色事業専従者に給与を支払っている場合は除く。
- 人を誰も雇っていない個人が税理士や弁護士などに報酬を支払った場合
- 人を誰も雇っていない個人がデザイナーなどに報酬を支払った場合
源泉徴収が必要な場合
- 法人の場合
- アルバイトや社員などを雇って給与を支払っている場合
※参照:国税庁源泉徴収義務者とは
では次に、給与の源泉所得税の計算方法について下記で説明していきます。詳しく知りたい方はチェックしておきましょう。
給与の源泉所得税の求め方は?
給与の源泉所得税を求めるためには、以下に示す給与所得の源泉徴収税額表を利用して計算することになります。
甲欄・乙欄とは?給与所得の源泉徴収月額表
以下の表を見てわかるように甲欄と乙欄に分けられています。
入社したとき または年末調整で提出することになる給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出したひとは甲欄(赤色の部分)が適用されます。
申告書を提出していないひとは乙欄(青色の部分)が適用されます※
※月給の場合は月額表、日給の場合は日額表を利用します。日雇いなどの人は丙欄が適用されます。国税庁:源泉徴収税額表を参照。
給料から引かれる税額の例(乙欄の場合)
【例❶】1ヶ月の給料が88,000円なら3,200円の税金が引かれることになります。
【例❷】1ヶ月の給料が80,000円なら2,450円の税金が引かれることになります。
※月収が88,000円未満の場合、給料の3.063%の所得税が引かれます※。
※厳密には、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額の3.063%に相当する額。
※余計に引かれた所得税については年末調整で返金されることになります(年末調整をしていないひとは確定申告をすれば還付してもらえます)。
賞与(ボーナス)の場合は?
賞与については「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を利用して算出することになります。給与の場合と同じように甲欄と乙欄に分けられています。表は国税庁の源泉徴収税額表からダウンロードできます。
※給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出しているひとは甲欄が適用されます。提出していないひとは乙欄が適用されます。
退職金の場合は?
退職金についても所得税が源泉徴収されます。退職金の所得税については国税庁の源泉徴収税額表の「源泉徴収のための退職所得控除額の表、課税退職所得金額の算式の表及び退職所得の源泉徴収税額の速算表」と照らし合わせながら計算することになります。計算過程は以下のようになります。
退職所得の源泉徴収税額の計算過程
まず退職所得を求めます。
(退職金 - 退職所得控除額) ÷ 2 = 課税退職所得額
※たとえば勤続年数が10年なら、上記の表から退職所得控除額は400万円になります。
※退職所得については退職所得についてわかりやすく説明を参照。
次に退職所得に税率をかけて源泉徴収税額を求めます。
((課税退職所得額 × 税率) - 控除額)× 102.1% = 退職所得の源泉徴収税額
※たとえば課税退職所得が200万円なら、上記の表から税率は10%、控除額は97,500円となります。
※退職所得については退職所得についてわかりやすく説明を参照。
では次に、報酬などの源泉所得税の計算方法について下記で説明していきます。詳しく知りたい方はチェックしておきましょう。
報酬・原稿料・出演料・デザイン料などの場合は?
税理士への報酬やイラストレーターなどへの料金についての源泉所得税は以下のように計算されます。
イラストを販売する方などはチェックしておきましょう。
※職種によって計算式が変わる場合があります。くわしくは国税庁の源泉徴収のしかたを参照。
支払金額が100万円以下の場合
支払金額 × 10.21% = 源泉所得税額
支払金額が100万円超の場合
102,100円 +(支払金額 - 100万円)× 20.42% = 源泉所得税額
デザイン料の源泉所得税をシミュレーション
源泉徴収は100万円までは10%の金額が引かれ、100万円を超える部分については20%の金額が引かれることになります。
たとえばデザイン料を500万円を支払う場合、源泉徴収額は以下のようになります。
(100万円 × 10%)+(400万円 × 20%)= 90万円
さらに、復興特別所得税として2.1%が加算されるので、最終的に源泉徴収される金額は以下のようになります。
90万円 × 2.1% = 1.89万円
90万円 + 1.89万円 = 91.89万円
支払調書を発行する
上記のような個人などへの報酬を支払う場合には「支払調書」を発行して税務署に提出することになります(5万円以内なら提出する必要はありません)。
※その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超える場合に税務署に提出することになります。
※支払調書については国税庁の報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書からダウンロードできます。
源泉所得税の納付期限は?
源泉徴収した所得税は、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
源泉徴収した税金の納付を忘れないようにしましょう。
ただし、従業員が常時10人未満の場合は半年分まとめて納めることができる特例があります(納期の特例)。
※納期の特例を受けるためには源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出することになります。
従業員を雇おうと考えている個人事業主などの方は覚えておきましょう。