▶ブログ収入はいくらから税金がかかるの?
収入がブログ(広告やアフィリエイトなど)だけの場合、雑所得が45万円以下なら所得税も住民税もかからない。
※町によっては住民税が42万からかかる場合もある。くわしくは下記で説明しています。
▶いくらまで扶養でいられるの?
あなたが扶養されていてブログ収入がある場合、103万円じゃなくて48万円に注意。
※くわしくは下記で説明しています。
▶ブログ収入いくらから確定申告は必要なの?
ブロガーで所得が雑所得のみであり、その金額が48万を超えれば確定申告が必要。ただし給与所得者の場合、アフィリエイト等のブログ利益(雑所得)が20万以下なら確定申告をしなくてもいいときがある。ただし、確定申告をしない場合は住民税の申告が必要。
※くわしくは下記で説明しています。
会社員やアルバイトをして給料をもらっている人はブログで収入が発生したときから税金がかかる場合がほとんどです。
しかし、給料が少ない人などはブログ収入があっても税金がかからない場合があります。
大学生や高校生、無職の場合などについてもブログ収入(アフィリエイト等)があったときの税金について以下にまとめました。
現在無職であり、収入がブログ収入のみである場合は、ブログの利益が1年間(1月~12月まで)で45万円以下なら税金はかかりません。
※45万円を超えると住民税がかかります(住んでいる地域によっては42万円や38万円を超えると住民税がかかる場合があります)。
※ブログの活動を事業としている場合はブログで得た収益は事業所得となります。くわしくは下記の記事で説明しています。
ブログの稼ぎも節税できる?雑所得と事業所得で比較
※48万円を超えると所得税がかかり始めます。
※未成年の場合は48万円以下なら税金がかかりません。
※経費は0円としています(たとえば収入が48万円でも経費が10万円かかったなら雑所得は38万円になります)。雑所得については雑所得を参照。
※住民税がかかると住民税非課税世帯でなくなり、家庭によっては介護費用などが高くなる場合があるので注意しましょう。
※確定申告が必要かについては下記で解説しています。
個人事業主はブログで収益が発生すれば税金がかかります。ただし、事業所得と雑所得(ブログの利益)の合計が1年間(1月~12月まで)で45万円以下なら税金はかかりません。
※45万円を超えると住民税がかかります(住んでいる地域によっては42万円や38万円を超えると住民税がかかる場合があります)。くわしくは個人事業主にかかる税金は?年収いくらまで税金が0円になる?を参照。
※住民税がかかると住民税非課税世帯でなくなり、家庭によっては介護費用などが高くなる場合があるので注意しましょう。
学生で収入がブログ収入だけの場合は、ブログの利益が1年間(1月~12月まで)で45万円※を超えると税金がかかります。
※45万円の計算例については下記で説明しています。
※45万円を超えると住民税がかかります(住んでいる地域によっては42万円や38万円を超えると住民税がかかる場合があります)。
※48万円を超えると所得税がかかり始めます。
※未成年の場合は48万円以下なら税金がかかりません。
※経費は0円としています(たとえば収入が48万円でも経費が10万円かかったなら雑所得は38万円になります)。雑所得については雑所得を参照。
アルバイトをしている学生の場合は給与所得と雑所得(ブログ利益)の合計が1年間(1月~12月まで)で45万円以下※なら税金はかかりません。
※未成年の場合は48万円。雑所得については雑所得とは?を参照。
※45万円を超えると住民税がかかります(住んでいる地域によっては42万円や38万円を超えると住民税がかかる場合があります)。
※48万円を超えると所得税がかかり始めます。
たとえば1年間(1月~12月まで)の給料が80万円、ブログ収入が20万円(雑所得)でそれ以外に収入が無い場合。
まず給与所得は、
となります。
つづいて、雑所得は、
となります。
したがって、あなたの合計所得金額は、
となります。上記の場合、1年間(1月~12月まで)の所得の合計が45万円以下なので所得税も住民税もかかりません。
※住んでいる地域によっては42万円や38万円の場合があります。
税金がかからない理由はそれぞれ下記の記事で解説しています。
住民税がかからない?住民税が0円になるとき。
なぜ所得が48万円以下だと所得税は0円になる?
では次に、ブログで収入があるときに扶養から外れるかどうかについて下記で説明していきます。親などに扶養されている方はチェックしておきましょう。
103万円の壁とは「親族の税金の負担が増すボーダーライン」のことをいいます。
収入が103万円を超えると扶養親族の対象から外れてしまうので、親族の税金が高くなってしまいます。
※あなたのことを扶養していた親族は扶養控除が利用できなくなり、親族の税金が約5~17万円高くなってしまうことになります。
※親に扶養されている場合に限ります。くわしくは扶養控除とは?を参照。
ただし、この103万円の壁とは「アルバイト等の給与収入のみ」で考えた場合のボーダーラインです。ここにブログの収入が入ってくると103万円の壁ではなくなり、話が変わってきます。
合計所得48万円の計算例
たとえばあなたが1年間(1月~12月まで)の給料が103万円のとき、給与所得は、
となります。所得が他になければあなたの合計所得金額は48万円となります。
この合計所得48万という金額が上記で説明した「親の税金が増えるボーダーライン」です。
したがって、あなたの1年間の合計所得が48万を超えてしまうと親族の税金が高くなってしまうことになります。
※48万以下ならあなたは扶養親族でいられるので親族の税金は増えません。
つまり、上記で説明した「103万円の壁」とは、くわしく言い換えると「合計所得48万の壁」ということになるわけです。
では、あなたが給料以外にブログ収入を得ている場合の合計所得をシミュレーションしてみましょう。
たとえば、アルバイトで1年間(1月~12月まで)の給与収入が50万円、1年間のブログ収入(雑所得)が53万円とすると、合計の収入は103万円になりますが、合計所得は以下のように53万円となります。
上記の場合、「合計所得48万の壁」を超えてしまっているので、あなたは扶養親族から外れてしまい、親族の税金の負担が約5万~17万増すことになります。
※収入がブログ(雑所得)だけの場合、利益が48万円を超えると、合計所得が48万円を超えるため扶養から外れる。
したがって、現在あなたが大学生などで親の扶養親族になっている場合には「合計所得48万の壁」に注意しながらブログ活動やアルバイトをしていきましょう。
扶養されているひとがブログでお金を稼いでいるときに気をつけないといけないのは「親族の税金」と「社会保険の扶養」です。
ブログで稼いだ金額がそれほど多くなければ問題ないのですが、一定以上になってしまうと扶養から外れてしまいます。
扶養から外れれば親族の税金が年間約5万~17万増えたり、自分で保険料を支払うことになります。
※親族の年収によってさらに増える場合もあります。くわしくは下記の記事で解説。
たとえばブログの収入(雑所得)が1年間で130万円でそれ以外に収入がない場合、国民健康保険料は年間で約16.6万円になります。
※経費は0円としています。
※また、あなたが20歳以上なら国民年金の保険料も支払うことになります。国民年金の保険料は年間約20万円です。
現在、社会保険の扶養になっており、国民健康保険の保険料を支払いたくない場合は1年間の収入を130万円未満にしておくことをオススメします。
※国民健康保険については国民健康保険とは?を参照。
※保険料はこちらのページでシミュレーションを行いました。
※東京都世田谷区、年齢39歳以下、加入者1人としてシミュレーションしています。
では次に、ブログで収入があるときに確定申告が必要になるかについて下記で説明していきます。基本的には確定申告が必要です。
ブログの広告収入(アフィリエイト等)があるときは、基本的に確定申告をして所得の申告をすることになります。
※ただし、所得が48万円以下なら申告しても所得税は0円になります。
ただし、会社員やアルバイトなどのように給料をもらっている人の場合、ブログ収入がそれほど多くなければ確定申告をする必要がありません。
※確定申告をしない場合、住民税の申告が必要になります。
以下に会社員、学生、無職、個人事業主の場合についてそれぞれ説明しています。ブログで広告収入を稼ぐつもりの方は確定申告をしなくてもいい金額をチェックしておきましょう。
給料のほかにブログ収入が加われば税金が増えることになります。
ですが、アルバイトや会社員などの勤務先から給料をもらっている方の場合、雑所得(ブログ利益)が1年間(1月~12月まで)で20万円以下ならば確定申告をしなくていい決まりになってます。
※所得が給与所得と雑所得のみである場合。
※確定申告をする場合は、20万円以下だとしても雑所得の申告をしなければいけません。
※出典:国税庁確定申告を要しない場合の意義
※出典:国税庁給与所得者で確定申告が必要な人
※経費は0円としています。雑所得については雑所得とは?を参照。
確定申告をしない場合、雑所得が20万円以下でも住民税の申告が必要になります(確定申告をする場合は住民税の申告をする必要はありません)。確定申告はネットで簡単にできるので、下記を参考にサッと確定申告を終わらすことをオススメします。
こんなページもみられています
副業は会社にバレる?確定申告でバレないようにする手続き
▶アルバイトをしている学生は?
アルバイトをしている学生については1月~12月の1年間の雑所得(ブログの利益)が20万円以下の場合は確定申告をする必要はありません。
※所得が給与所得と雑所得のみである場合。
※経費は0円としています。雑所得の計算式などは雑所得とは?を参照。
※確定申告をしない場合、20万円以下でも住民税の申告が必要になります(確定申告をする場合は住民税の申告をする必要はありません)。確定申告はネットで簡単にできるので、下記を参考にサッと確定申告を終わらすことをオススメします。
※確定申告をする場合は、20万円以下だとしても雑所得の申告をしなければいけません。
※出典:国税庁確定申告を要しない場合の意義
出典:国税庁給与所得者で確定申告が必要な人
お金をたくさん稼ぐつもりのアフィブロガーなどは税金や手取りがいくらになるかザッと把握しておきましょう。