会社員やアルバイト・公務員などが加入する厚生年金保険ですが、70歳になると同じ勤務先で働いていたとしても厚生年金保険に加入する資格を失います。
※厚生年金は基本的に70歳未満までしか加入できません。
しかし、特例で70歳以降も加入できる場合があります。これを高齢任意加入被保険者といいます。
※ただし、ほとんどの方は該当しない場合が多いので気にする必要はありません。
70歳を超えて働いている人で老後の年金をもらえる資格※を満たしていない場合、70歳を過ぎても厚生年金保険に加入することができます。
※老齢年金の受給資格期間が合計10年以上なければ、老後の年金をもらえる資格を満たすことができません。
これを高齢任意加入被保険者といいます。
高齢任意加入被保険者となり、老後の年金をもらえる資格を満たしたときには厚生年金保険から外れることになります(高齢任意加入被保険者が終了するということ)。
高齢任意加入被保険者の保険料は加入者が全額負担することになります。ただし、事業主が同意した場合は加入者と事業主で保険料を折半(半分ずつ)負担することになります。
※適用事業所以外の事業所で働いている場合には必ず事業主と加入者で保険料を折半になります。
※参照:日本年金機構70歳以上の方が厚生年金保険に加入するとき(高齢任意加入)の手続き
高齢任意加入被保険者になるためには、事業所の所在地を管轄する年金事務所に「厚生年金保険高齢任意加入被保険者資格取得申出書」を提出する必要があります。
※戸籍抄本、年金手帳、事業主の同意書などを添付する必要があります。
以上のように、厚生年金保険に加入できるのは基本的には70歳になるまでですが、特例で70歳以上になっても加入することができるようになっています。