年金・保険関連
更新日:2023年11月27日
現役並み所得者とは
現役並み所得者にあてはまる方は、窓口負担の割合が3割になります。

現役並み所得者にあてはまる条件は以下のとおりです。

国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している方で以下を満たす場合は現役並み所得者になる

本人または同じ医療保険に加入する70歳以上の方の前年(1月~12月まで)の住民税課税所得金額※1が145万円以上の方
※1 住民税の通知には「課税標準額」または「課税される所得金額」と記された金額のこと。
※住民税課税所得とは:総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出した金額。住民税の課税所得の場合、所得控除の金額が異なるので課税所得額に少し差がでます。くわしくは所得控除の種類表で計算して説明しています。
※各種所得控除の金額については所得控除額表を参照。
※ただし、住民税課税所得が145万円以上であっても、同じ世帯の70歳以上の方との収入の合計額が520万円未満(本人のみの場合は383万円未満)または旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合は「一般所得者」に分類されます(要申請)。


健康保険または共済組合に加入している方で以下を満たす場合は現役並み所得者になる

被保険者の標準報酬月額が28万円以上の方
※ただし、同じ世帯の70歳以上の方との収入の合計額が520万円未満(本人のみの場合は383万円未満)または旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合は「一般所得者」に分類されます(要申請)。

※参照:厚生労働省高齢者医療制度
※参照:厚生労働省70歳から74歳の方の医療費の窓口負担についてのお知らせ

低所得者Ⅰとは
低所得者Ⅰとなるのは、判定対象となる家族全員の各所得が0円になる場合です。
(年金収入のみの方の場合、家族それぞれの年金受給額が80万円以下)
所得とは:それぞれの方の給与や年金などの収入から、必要経費・控除額を差し引いたものです。

判定対象となる範囲

▶国民健康保険の場合
 世帯主と世帯の被保険者全員

▶後期高齢者医療制度の場合
 世帯員全員

▶健康保険、共済組合の場合
 被保険者とその方に扶養される家族