▶配偶者(たとえば妻)が働いているけど加給年金はもらえる?
配偶者が働いていても、年収が850万円未満などの条件を満たしていれば加給年金は支給される。
※くわしくは下記で説明しています。
▶加給年金っていくらもらえる?
上乗せされる年金は一人当たり約23.5万円。対象になる配偶者や子供の人数などによって金額が変わる。
※くわしくは下記で説明しています。
▶加給年金の妻の条件は?
夫が加給年金をもらうには、妻が65歳未満でなければいけない。つまり、妻が夫よりも年上の場合は配偶者の加給年金は支給されない。
※18歳未満の子供がいる場合は子の加給年金が支給されます。くわしい条件は下記で説明しています。
▶妻が年金をもらうと夫の年金が減る?
夫が加給年金をもらっている場合、妻が65歳以上になれば加給年金が支給停止するので夫の年金受給額が減る。
※また、妻が障害年金をもらうと夫の加給年金が停止する(つまり、夫の年金が減る)。ほかにも、65歳以上になっても現役並みに賃金をもらって働く場合は支給停止されるときがあるので注意。支給停止の条件は下記で説明しています。
※現役並みに働く場合は下記で説明しています。
加給年金とは、老後の厚生年金が支給される人※に「一定の条件を満たす家族」がいる場合に支給される年金です。
※厚生年金の加入期間が20年以上などの条件があります。くわしくは下記で説明しています。
加給年金は老後にもらえる年金に上乗せされて支給されるお得な制度です。
※ただし、加給年金には条件や注意点があるので、加給年金をもらうつもりの方はチェックしておくことをオススメします。
加給年金をもらうには、あなたが65歳以上で、厚生年金に20年以上加入していた方であり、配偶者が65歳未満または子供が18歳以下などの条件を満たす必要があります。
※くわしい条件は以下のとおりです。
以下の条件をすべて満たすと加給年金が支給されます。
加給年金がもらえそうな人はチェックしておきましょう。
※参照:日本年金機構HP加給年金額と振替加算
共働きをしており、配偶者(たとえば妻)が働いている場合でも、上記の条件を満たしていれば加給年金は支給されます。
※配偶者(たとえば妻)の年収が850万円未満(所得655万5千円未満)なら働いてお金を稼いでいても加給年金の対象となります。
ただし、配偶者が年金を受け取る権利がある場合※は加給年金が支給停止される場合があるので注意しましょう。
では次に、加給年金として支給される金額がどれくらいなのか下記で説明していきます。具体的に金額をあてはめてシミュレーションしています。
加給年金として支給される年金は以下のとおりです。
家族をもつ会社員などの方はどれくらいの金額になるかチェックしておきましょう。
※2024年度の金額。
※参照:日本年金機構HP加給年金額と振替加算
※さらに、生年月日に応じて配偶者の加給年金に34,700円~173,300円が特別加算されます。ちなみに、昭和18年4月2日以後生まれの場合には173,300円が加給年金に上乗せされます。
計算過程
配偶者の加給年金:234,800円 + 特別加算173,300円
子どもの加給年金:234,800円
合計の加給年金:642,900円
計算過程
配偶者の加給年金:234,800円 + 特別加算173,300円
子どもの加給年金:234,800円 × 2
合計の加給年金:877,700円
では次に、加給年金をもらうための手続きについて下記で説明していきます。何もしなくても支給されるわけではないのでチェックしておきましょう。
加給年金の支給を受けるには手続きが必要です。加給年金の届出書に必要な書類を添付することになります。
必要書類を用意したら最寄りの年金事務所または年金相談センターに提出または郵送しましょう。
【届出書に添付する書類(コピー不可)】
以上のように、加給年金をもらうには届出書を提出して申請しなければいけません。また、加給年金の支給が停止する際は下記で説明するように、支給停止の届出書を提出しなければいけないので気をつけましょう。
以下のいずれかに当てはまる場合、加給年金が支給停止されるので注意しましょう。
※参照:日本年金機構HP老齢厚生年金の繰下げ受給
※参照:日本年金機構HP加給年金額と振替加算
※2022年4月から加給年金の支給停止規定が変わりました。くわしくはこちらのお知らせを参照。
特に、年金を繰り下げ受給しようと考えている方は注意しましょう。繰下げ期間中は加給年金が支給されなくなります。
配偶者が年金を受け取る権利を得たときや、障害年金を受けられる間(上記の注意点)、配偶者加給年金は支給停止されます。
また、子供が対象から外れたときには子供の加給年金は支給停止されます。
※子が18歳になった年度の3月31日を経過したとき(障害等級1級または2級の状態の子の場合は20歳以上になったとき)。
その際、支給停止するための手続きが必要になります。
たとえば、配偶者が65歳になったとき、加給年金が支給停止されるので届出の提出が必要になります。
支給停止の手続きをしないと加給年金を必要以上に受け取ることになり、そのぶんの金額をあとから返金することになるので気をつけましょう。
※支給停止の条件に該当したときは、手続きを忘れないように早めに届出を提出しましょう。
加給年金をもらっている人は配偶者が65歳になると加給年金は支給停止されます。
その際、65歳になった配偶者に支給される年金には一定の金額が加算される場合があります。これを振替加算といいます。
これから65歳になる方などにとってはたいして多い金額ではありませんが、気になる方は振替加算をチェックしておきましょう。
年金をもらいながら働いて給料をもらうのは違反ではありません。
年金がもらえる年齢になってからもサラリーマンなどとして会社で働きながら厚生年金保険に加入してもOKです。
※厚生年金に加入している期間が長ければ老後の年金も増えるので、60歳以降も働く方は年金が多くもらえます。
ただし、稼いだ金額などによっては老後にもらえる厚生年金が「一部停止または全額支給停止」になるときがあります。
これを在職老齢年金といいます。いくらまでなら減額されないのか簡単に説明すると、60歳以上で「賃金と支給される厚生年金の月額の合計」が50万円を超えなければ年金が減ることはありません。
※2024年度に50万円に変更。2023年度は48万円でした。
60歳以降もたくさん給料をもらうことによって老後の年金が全額支給停止される場合には加給年金も一緒に停止するので注意しましょう。
ここまで説明したように、一定の条件を満たせばもらえる年金が増額します。ただし、加給年金をもらうには手続きが必要なことを覚えておきましょう。
また、配偶者が働いている場合は加入年金が支給停止することもあるので覚えておきましょう。