確定申告をしたら所得税だけじゃなくて住民税も戻ってくるの?

2024.10.30 更新
所得税を支払いすぎている場合、確定申告をすれば所得税は戻ってきますが住民税はどうなるのか。この記事では確定申告をしたときの住民税の扱いについて説明していきます。
この記事の目次
確定申告で所得税と一緒に住民税も返金されるの?

年度の途中で退職をして年末調整をしていない場合には所得税を支払い過ぎている状態になってしまう場合があります。

この場合、所得税の払い戻しを受けるには確定申告をする必要があります(これを還付申告といいます)。
※なぜ税金を支払いすぎている状態になるのかは退職して年末調整を受けていないひとは確定申告するの?を参照。


年末調整をしていない会社員の方などはチェックしておきましょう。

確定申告とは?
確定申告は1年間(1月~12月末まで)の所得を申告し、所得税を納税または還付を受ける手続きです。したがって、確定申告によって還付されるのは所得税のみです。
住民税は返ってくるの?
住民税については、税務署から市区町村に送られる確定申告のデータを参考にして決定されるため、住民税が返金されるのは所得税よりもあとになってからです。
※たとえば過去の年(2年前など)の納税額を修正するために確定申告(更正の請求)をしたときなどに住民税が返ってきます。

ちなみに、住民税が返金されるときにはお住まいの市区町村から過誤納金還付通知書が送られてくるので、その書類に必要事項を記入すれば住民税が返金されるようになっています。

では次に、確定申告で税金が戻ってくる時について下記で説明していきます。年末調整をしていない会社員などの方はチェックしておきましょう。


確定申告で税金が還付されるのはどんなとき?

確定申告によって税金が返金されるケースはいろいろありますが、一般的には以下のようなときに確定申告をすると税金が返金されることになります。

以下のようなときは確定申告(還付申告)をすることをオススメします。会社員などの方はチェックしておきましょう。

確定申告によって税金が返ってくるとき

年末調整をやってもらえない勤務先に勤めているとき
▶退職して年末調整を受けていないとき
くわしくは退職して年末調整を受けていないひとは確定申告するの?を参照。
▶年末調整を出すのを忘れて、税金を納め過ぎているとき
くわしくはアルバイト先に年末調整を出し忘れた…どうすればいい?を参照。
▶年末調整で申請してない所得控除を受けるとき
年末調整社会保険料控除(iDeCoの申請や家族の国民年金など)を忘れたり、そのほか控除を申請するのを忘れた方などがあてはまります。

など。

申告はいつやればいいの?

税金の返金を受けるための申告(還付申告)はその年の翌年1月から5年間の間に行えば受け付けてくれます。
※厳密には1月4日から。
※たとえば2023年1月~12月までの1年間についての所得税は、2024年1月から5年間のあいだに確定申告(還付申告)をすれば返金されることになります。


したがって、年末調整をしていなかったりして税金を払い過ぎている場合は、なるべく早めに還付申告の手続きを行いましょう。
※5年を過ぎたら申告しても税金は返ってきません。

申告のやり方・手順は?

申告をして税金を返してもらうには確定申告を行い、年間の所得を申告する必要があります。


会社員やアルバイトなどの方は源泉徴収票があればかんたんにネットで確定申告書を作成することができます。


確定申告のやり方と手順などは下記の記事で説明しているので、確定申告をするのが不安な方はぜひ参考にしてみてください。

もしも確定申告をするのが不安な場合は、ためしにテキトーに金額を入力して申告書のつくりかたを練習してみてもいいかもしれません。

練習で作成した申告書は税務署に郵送しなければ問題ありません。上記のページを参考に申告書をためしに何枚も作成してみましょう。