国民年金保険料の追納とは?あとから保険料を支払える?

2024.11.08 更新
「お金が無くて年金を免除してたから老後の年金が減ってしまう」という方のためにあるのが国民年金の追納制度です。この記事では国民年金保険料の追納制度について説明していきます。
この記事の目次
国民年金の追納とは?

国民年金の追納制度とは、免除や猶予を受けていた人があとからさかのぼって保険料を納めることができる制度です。
※免除や猶予の申請をせずに、未納にしている場合については対象外です。未納にしている場合は2年を過ぎると、さかのぼって支払いが出来なくなります。


免除や猶予を受けていた人は老後の年金が減ってしまいますが、追納をすれば年金の減額を防ぐことができます。


ちなみに、10年以内であれば保険料の追納をすることができます。将来受け取る年金額を減らしたくない人は経済的に余裕が出来てから追納をしましょう。
※たとえば2019年4月ぶんは2029年4月末まで。10年を過ぎてしまうと追納できません。

追納の手続きはどうやる?
お近くの年金事務所で申請をすると納付書が渡されるので、その納付書を用いて保険料を納めることになります。
※免除等を受けてから3年目以降の保険料を追納する際は多少金額が加算されます。
※追納をすればその年に社会保険料控除が適用できるので税金が安くなります。社会保険料控除の申請を忘れないようにしましょう。国民年金を支払ったら控除の対象?でも解説しています。


また、追納の申請は年金事務所へ郵送でも受け付けています。
※参照:日本年金機構国民年金保険料の追納制度


2年間支払いをしなかったらいくら減額される?

たとえば2年間(24ヶ月ぶん)国民年金の支払いをしておらず、あとから支払う「追納」をしなかった場合、老後にもらう国民年金(老齢基礎年金)は年間約4万円減額されます。
納付猶予をした場合。
※納付猶予をした期間2年間以外(20歳から60歳までのうち38年間)はすべて保険料を支払った場合。
全額免除した期間が2年間の場合は、約2万円減額されます。



ただし、あとから支払う「追納」を行えば老後にもらう国民年金(老齢基礎年金)は減額はされません。
※ちなみに、40年間すべて保険料を支払った場合には老後にもらえる国民年金(老齢基礎年金)は年間約81万円となります。厚生年金に加入していた期間があれば受けとる年金額はそのぶん増えます。
※免除や猶予の申請をしていなくて、未納にしている場合については追納の対象外です。未納にしている場合は2年を過ぎると、さかのぼって支払いが出来なくなります。

また、下記の記事で説明するように年金を未納にして滞納しているとリスクがあるので注意しましょう。

年金を払わないで未納にしているとデメリットがある?