▶再就職手当をもらうにはどうすればいい?
再就職手当をもらうには条件を8つクリアする必要がある。
※くわしくは下記で説明しています。
▶すぐにもらえるの?
申請してすぐにもらえるわけではない。
※くわしくは下記で説明しています。
▶月収30万のひとは再就職手当はいくらもらえる?
たとえば退職前の月収が約30万で、所定給付日数180日ある人が支給残日数120日を残して再就職が決まった場合は約50万円もらえる。
※くわしくは下記で説明しています。
▶再就職手当は収入になる?ならない?
再就職手当は非課税所得なので年収に含まないが、社会保険の扶養の年収算定には含むので注意。収入に含む場合と含まれない場合がある。
※くわしくは下記で説明しています。
再就職手当とは、再就職が早く決まったひとにお金を支給してくれる制度です。
※基本手当の受給手続きをしたひとが対象です。くわしい受給条件は下記で説明しています。
ハローワークで再就職が決まったことを報告するとお金が支給されます。
※支給される金額は基本手当がもらえる期間によって変わってきます。また、再就職手当をもらうには条件があります。
再就職手当をもらうためには以下の8つの条件をすべて満たす必要があります。
基本手当(失業手当)がもらえる日数の残りが少ないと再就職手当がもらえないことを覚えておきましょう。
※出典:ハローワーク就職促進給付
では次に、再就職手当は収入に含まれるのかについて下記で説明していきます。
再就職手当や基本手当などといった「雇用保険の失業等給付」は、収入に含まない場合と収入に含む場合があります。
それぞれ分けて説明していきましょう。
※税法上の扶養と社会保険の扶養に分けて下記で説明していきます。
雇用保険の失業等給付(再就職手当など)は非課税所得なので収入に含みません(つまり、所得にはなりません)。
※年収に含めないようにしましょう。
※雇用保険法第12条。
また、再就職手当が支給されたことで「扶養控除や配偶者控除の対象から外れてしまい、親族の税金が増えてしまう」ようなこともありません。
※ただし、給料等をもらうようになり、合計所得が48万円を超えれば扶養親族の対象から外れます。
※配偶者の場合は合計所得が133万円を超えれば配偶者特別控除の対象外になります。
社会保険(健康保険や厚生年金)の扶養については上記と考え方が異なります。
社会保険の扶養の場合、雇用保険の失業等給付(再就職手当など)は収入に含まれる場合があります。したがって、扶養の条件「1年間の見込み収入130万円未満」を満たせなければ、社会保険の扶養から外れることになります。
※一時的な収入(再就職手当)は含まないこともあります。くわしくは加入している保険組合にてご確認ください。
社会保険の扶養から外れれば、本人自身で国民健康保険などに加入して保険料を支払うことになります。
※被扶養者(扶養されている方)の収入には「雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金」も含まれます。
※参照:日本年金機構従業員が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き
では次に、再就職手当を年末調整や確定申告で申告するのかについて下記で説明していきます。
雇用保険の失業等給付(再就職手当など)は、税金がかけられない支給金なので収入に含みません。
※雇用保険法第12条。
※所得税も住民税もかかりません。
※ただし、社会保険の扶養の判定については収入に含まれます。くわしくは上記で説明しています。
したがって、年末調整や確定申告で1年間(1月~12月まで)の収入や所得を申告するときに、再就職手当の金額は収入に含みません。
※つまり、再就職手当として受け取ったお金は年末調整や確定申告で申告しません。
再就職手当の金額を年収(収入)に含んで申告しないように気をつけましょう。
たとえば年収400万のひとが再就職手当や基本手当を計80万もらったとしても、80万円は非課税所得なので、あなたの所得税や住民税は年収400万をもとに計算されます。
年末調整や確定申告をするときに「年収480万円」で申告しないように気をつけましょう。
※税金や手取りは税金保険料シミュレーションで計算できます。
基本手当の支給残日数によってもらえる金額が異なります。計算式は以下のとおりです。
再就職手当の金額は基本手当の支給残日数※によって決まります。
※基本手当がもらえる残りの日数
以下にどれくらいの金額がもらえるのか例を示します。早めに再就職できる予定の方はチェックしておきましょう。
※支給残日数が60日の場合は以下のようになります。
くわしい計算式は上記を参照。
※上記は30歳以上45歳未満、月収30万、勤続年数7年の方が会社都合で離職したとき(特定理由退職者)
ハローワークにて再就職が決まったことを申告すると再就職手当支給申請書が交付されます。
再就職先の証明をもらったうえで就職してから1か月以内に申請書をハローワークに提出しましょう(郵送可)。
ハローワークにて再就職手当支給の審査を行った上で支給の可否を判断するため、申請書を受理後、支給までには一定時間を要します(約1~2か月前後)。
すぐにもらえるわけではないので気をつけましょう。