▶国民年金を払わないとどうなるの?
国民年金を払わないと老後にもらえる年金額が減ってしまったり、年金がもらえなくなる。また、国民年金を滞納したままでいると、催告状が来ても無視していると督促状が届いてしまう。本人だけでなく家族にも影響がある。財産の差し押さえなど。
※くわしくは下記で説明しています。
※滞納したまま就職した場合については下記で説明しています。
▶国民年金を未納のままだとどうなる?
年金が減額されたり、障害年金などがもらえなくなってしまう。未払いの期間が1年増えるごとに約2万円減ってしまいます。
※現在の価値で計算した場合。くわしくは下記で説明しています。
▶年金は払わなくてもいいの?
20歳になれば国民年金に加入して保険料を支払う決まりになっている。無職で収入が0円だとしても国民年金の保険料がかかる。ただし、所得が少ない場合は免除申請ができる。
※免除については下記で説明しています。
国民年金の保険料を支払わないでいると「催告状」が届きます。
※すぐに督促状(とくそくじょう)が届くわけではありません。
催告状が届いた時点では延滞金などのペナルティを受けることは無いので、この時点で保険料の支払いを済ませれば問題はありません。
催告状を受け取ってもそのまま支払わないでいると最終催告状が届きます。この時点がペナルティを受けない最後のポイントです。
最終催告状が送られてきても年金を支払わないでいると、「延滞金と差し押さえの予告」が書かれた督促状が届きます。
督促状に書かれた期限までに年金を支払わなければ延滞金および財産の差し押さえが始まります。差し押さえる前に本人の財産等の調査が行われ、差し押さえられるものがあれば強制徴収されることになります
※預貯金や現金、土地や車などの資産などが調査されます。
※年金を払えない場合は、下記で説明する免除制度を利用しましょう。または役所でお金が無くて払えない理由を説明すれば支払いを待ってもらえる場合もあります。何もせずに滞納するのはオススメしません。
年金を支払わないでいると本人だけでなく家族などにも迷惑がかかります。なぜかというと、世帯主や配偶者の財産も差し押さえの対象となるので、本人以外にも財産の調査が行われてしまうためです。
さらに、滞納していると大きなデメリットがあります。くわしくは下記で説明していきます。
※国民年金を滞納して未納にしたままでいると年金がもらえなくなったり、減ったりします。
年金を支払わないでいると延滞金などのペナルティ以外にも大きなデメリットがあります。それは障害年金と遺族年金です。
たとえば、障害を負うような大きなケガや病気をしたときには障害年金がもらえるのですが、年金を支払わないままにしていると年金を受ける資格が得られません。
そのため、大きなケガなどで障害を負ったときにも年金がもらえなくなってしまうのです。これは遺族年金も同様です。
たとえば数か月分の国民年金を滞納したまま就職して社会保険に加入して厚生年金の保険料を支払っているような方も、国民年金を支払っていない数か月の期間は「未納期間」として処理されてしまいます。
この場合、追納できなければもらえる年金額は減ってしまいます。
※2年以内に保険料を支払わないと未納として処理されてしまうので、なるべく早めに支払いましょう。
※出典:日本年金機構保険料を納めなかった期間がありますが、今から納めることができますか。
では次に、年金を未納にするといくら減るかについて下記で説明していきます。納付猶予などを申請しないで滞納しているひとは気をつけましょう。
年金を未納にしておくとデメリットがあります。それは、老後の年金額が減ってしまうことです。
たとえば2年間(24ヶ月ぶん)国民年金保険料の支払いを未納にした場合、老後にもらう国民年金(老齢基礎年金)は年間約4万円減額※されます(今後毎年少ないままです)。
※1年間未納にしていれば、老後の年金は年間約2万円減ることになります。
ただし、追納を行えば老後にもらう国民年金は減額はされません。
※40年間すべて保険料を支払った場合には老後にもらえる国民年金(老齢基礎年金)は年間約81万円となります。厚生年金に加入していた期間があれば受けとる年金額はそのぶん増えます。
免除や猶予の申請を受けた期間については10年以内※であれば保険料をさかのぼって納める「追納」ができます。
しかし、申請をしないで未納にしておいたまま2年間を過ぎてしまうと、2年を過ぎたぶんの保険料をさかのぼって支払うことができなくなります。老後の年金を減らしたくない人は気をつけましょう。
会社員などが加入する厚生年金については、給料から保険料が勝手に引かれるので「年金保険料を滞納してしまう」ということがないのです。
※年金の保険料が勝手に引かれるのは何とも言えない気持ちになると思いますが、日本のルールが変わるまでは従いましょう。
ですが、20歳以上の学生や個人事業主などが加入する国民年金については「自分で年金保険料を支払わなければならない」ので、支払うのを忘れてしまったり、悪質な場合はわかってて滞納するような人が出てきてしまうのです。
※年金制度は20歳以上のすべての人が加入する「国民年金」とサラリーマンなどが加入する「厚生年金」の2つの年金で出来ており、それぞれ加入する期間(保険料を支払わなければいけない期間)が決まっています。
では次に、年金を払わないで未納のままにしておくデメリットについて下記で説明していきます。未納にするのはおすすめしません。
免除等の申請をしないで未納にしておくと年金が減るだけでなく、「年金を受け取る資格を満たす期間」にも反映されません。
年金を受け取るには、「保険料を納付した期間」と「保険料を免除等した期間」などを合算して10年以上の受給資格期間が必要になります。
※出典:日本年金機構老齢年金
したがって、年金を未納にしたままでいると、受給資格期間を増やすことができないので気をつけましょう。
※受給資格期間が10年に満たなければ老後の年金は受け取れません。
※免除等をした期間については受給資格期間に反映されます。
では次に、お金がなくて年金が支払えないときの免除について下記で説明していきます。
国民年金の保険料は現在無職だとしても支払わなくてはいけません。
※支払わないで無視しているといろいろなデメリットがあるので注意しましょう。
お金がなくて年金を払うのがむずかしいときには年金を免除してくれる制度を利用することができます。これを利用すれば「年金が受け取れない」ということがなくなります。
※免除制度が利用できない場合、役所でお金が無くて払えない理由を説明すれば支払いを待ってもらえる場合もあります。また、失業などでやむをえず保険料が支払えない場合は特例免除されます。何もせずに滞納するのはオススメしません。
※免除制度については下記の記事をチェック。
年金を払うのがむずかしい方は免除制度をぜひ利用してください。お近くの役所にいけば手続きができるので、保険料を無視して滞納するのだけはやめましょう。
※役所に行くのが面倒なら、申告書を書いて郵送すれば免除の手続きを行ってくれます。また、マイナンバーカードがあればスマホやパソコンで電子申請も可能です。
放置しているとペナルティを受けることになるので気をつけましょう。