所得税・住民税関連
更新日:2023年10月23日
所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書の書き方
個人事業主が引っ越しなどで納税地が変わったことを報告する場合は「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」に氏名や住所等を記入して税務署に提出または郵送する必要があります。

以下にそれぞれの項目について説明しています。
国税庁のこちらのページから届出書の書類をダウンロードできます。

自宅兼事務所の個人事業主は提出不要?
2023年から引っ越しで納税地の住所が変更した場合、下記書類の提出は不要になりました。

確定申告の際に、確定申告書に住所変更後の納税地を記載して提出することで変更されるようになりました。

※国民健康保険や国民年金については住所変更の手続きを忘れないようにしましょう。
※参照:国税庁個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係
※納税地の変更を報告したい場合は下記書類を提出してください。
所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書

所得税・消費税の「所得税」にチェックをつける。
※届け出る税目に応じて「所得税・消費税の納税地の異動」の所得税または消費税にチェックをつけてください。たとえば課税売上高が1,000万円以上ある「消費税の課税事業者」は消費税にもチェックをつけてください。
税務署長には引っ越し前の管轄の税務署を記入する。
※たとえば新宿、四谷など。
納税地には引っ越し前の住所を記入する。
※納税地については住所地・居所地・事業所等とは?を参照。
個人番号にはマイナンバーを記入する。
異動年月日には転居した日を記入する。
職業と屋号は開業届に記入したものを記入する。
異動前と異動後の住所を記入する。
以下は空欄でよい。



本人確認書類の添付をわすれずに
提出時に本人確認が必要になるので「マイナンバーカード」などを持参しましょう。
e-Taxで提出する場合は必要ありません。

本人確認書類を一緒に提出する場合は国税庁のこちらのページから「本人確認書類(写)添付台紙」を印刷して添付してください。

マイナンバーカードを持っている方

  • マイナンバーカードだけで本人確認ができます。提示または写しを添付して提出しましょう。

 
マイナンバーカードを持っていない方
以下の2つの確認書類が必要になります。

  • 「マイナンバー通知カードの写し」または「住民票の写し」のどちらか1つ
    ※マイナンバーが確認できるもの
  • 「運転免許証」「パスポート」「保険証」などのどれか1つの写し

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