▶有給休暇は1年で何日もらえるの?
たとえば勤務年数が5年で週に4日働いているパート主婦の場合、有給休暇の日数は年間12日もらえる。勤続年数や労働日数によって取得できる有給休暇の日数は変わる。
※くわしくは下記で説明しています。
▶有給休暇は使わないとどうなる?
有給休暇をずっと使わないと消滅する。1年なら有休を繰り越すことはできるが、ずっと有休を使わないと2年で無くなるので注意。
※くわしくは下記で説明しています。
▶有給休暇が欲しいけど断られることあるの?
正社員もアルバイトの方も関係なく有給休暇は取得できる権利があるが、事業の運営に支障がでる場合は休む日を変更してもらう場合がある。
※くわしくは下記で説明しています。
有給休暇とは「有給」で仕事を休むことができる制度です。
※正式には年次有給休暇といいます。多くの人は「有休(ゆうきゅう)」や「年休(ねんきゅう)」と略して呼んでいます。
通常のお休みとは違い、有給休暇は仕事を休んでもお金がもらえます。
※有給休暇を取得するには一定の条件があります。
※有給休暇でもらえるお金は会社の規則で決められています。
ただし、有給休暇はひとによって取得できる日数が違ったり、場合によっては断られることもあります。
▶もらえる日数
有給休暇を取得できる日数は勤続年数などによって変わる
※くわしくは下記で説明しています。
▶有給休暇でもらえるお金
有給休暇でもらえるお金の計算方法は3つあり、会社の規則によって計算方法が決められている。
※くわしくは下記で説明しています。
有休を取得するには以下の2つの条件を満たさなければいけません。
条件を満たした方は正社員やアルバイトなどの区分に関係なく有給休暇が与えられます。
パートやアルバイトだからといって有給休暇をもらえないってことはないので安心してください。
※有給休暇は労働者の権利です。労働基準法第39条によって定められています。
※参照:厚生労働省年次有給休暇とはどのような制度ですか。
では次に、有給休暇が何日もらえるのかについて下記で説明していきます。有給休暇の日数は人によって違います。
取得できる有給休暇の日数は全員同じではありません。
有給休暇の日数は勤務年数や普段働いている時間によって以下のように決められています。
※与えられる日数は1日~20日です。
会社に雇われて働いているひと(サラリーマンやアルバイトなど)は有休が何日もらえるのかチェックしておきましょう。
※1年でもらえる有給休暇が何日増えるかチェックしておきましょう。
週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者が取得できる有給休暇の日数
※参照:厚生労働省,働き方・休み方改善ポータルサイト年次有給休暇とは
たとえば継続した勤務年数が5年の場合、有給休暇が年間16日与えられます。
では次に、有給休暇でもらえるお金は何で決まるのかについて下記で説明していきます。計算方法が3つあります。
有給休暇でもらえるお金の計算方法は3つあり、勤めている会社の規則などによって計算方法が決められています。
自分の勤務先の有給休暇がどの計算方法なのか知っておきましょう。
※勤務先の規約を確認すれば計算方法がわかります。
有給休暇とは、所定の休日以外で、賃金の支払いを受けて仕事を休める日のことです。つまり、有給休暇でもらえるお金は賃金と一緒であり、給与収入として年収(総支給額)に含まれます。
※つまり、有給休暇は給与所得になります。
したがって、有給休暇でもらったお金だとしても、税金(所得税と住民税)がかかります。有給休暇でもらえるお金は非課税所得ではないことを覚えておきましょう。
※給与収入は有給を含む金額になります。
では次に、使わなかった有給休暇はいつまで繰り越せるのかについて下記で説明していきます。ずっと有給休暇が無くならないわけではありません。
有休を使わないとどうなるかというと、与えられた有給休暇を使わなければ2年経つと無くなってしまいます。
したがって、有給休暇をずっと貯めておいて、まとめて有給休暇を取得して数か月のあいだ仕事を休むことはできません。
※有給休暇をとらないと下記の例のように消滅してしまいます。1年経つごとに何日も増えていくわけではありません。
※このように、有休には時効があるので計画的に取得するように気をつけましょう。
※参照:厚生労働省年次年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています
では次に、有給休暇は5日取らないとダメなのかについて下記で説明していきます。全員が対象ではありません。
1年間に有休が10日以上与えられる従業員には最低でも年間5日の有給休暇を取得させることが義務づけられています。
正社員だけでなく、パートやアルバイトだとしても義務の対象になります。
「アルバイトだから有給休暇は与えられない」のようなことはないので安心してください。
では次に、退職のときに余った有給休暇はどう処理されるのかについて下記で説明していきます。なるべく退職までに使い切るようにしましょう。
退職する前に有休を使おうとしたけど、使い切れないで余ってしまうケースもあると思います。
余った有給は「会社が買い上げる」もしくは「そのまま退職」することになります。
有休を使い切れなかったり、時効で有休が消滅してしまうときに会社側の判断で買い取ることは法律違反ではありません。ただし、従業員が会社側に有休を買い取ることを請求することはできません。
※会社が有休を買い取ることは義務ではないため。
また、「有休を使わないなら会社側であらかじめ買い取っておいて、有休を無くす」ような行為は法律違反になってしまうため、会社は有休を買い取ることができません。
※労働基準法第39条。
したがって、上記のような「結果的に有給が余ってしまった」場合は会社側がOKなら有休を買い取ってもらうことは問題ありません。
転職した次の会社では計画的に決められた日数の有休をしっかり取得するように気をつけましょう。
では次に、有給休暇を使いながら転職先で働いてもいいのかについて下記で説明していきます。あまりお勧めしません。
退職して転職するまでに有休をすべて消化しようと思っているが、そうすると転職先に勤務する日と重なってしまうという方もいると思います。
退職前の勤務先に籍を残しながら有休を消化しつつ、転職先で勤務することは違反ではありません。ですが、下記の複数の問題をクリアしないといけません。
上記の問題をクリアできれば有休を取りながら転職先で働くことが出来ますが、手続きが多くて転職先にも色々と伝えなければならないため、あまりオススメできません。
では最後に、有給休暇を断られる場合について下記で説明していきます。状況によっては断られることもあります。
有給休暇は雇われて働くひとたちに与えられた権利であり、正社員やアルバイトなど関係なく取得することができます。
ただし、次のように注意しなければいけないこともあります。
有給休暇は請求すれば取得することができますが、場合によっては事業の運営に支障がでるようなときがあります。このとき会社は指定された日を変更する権利※が認められています。
※時季変更権
たとえば社員全員が同時に同じ日に「有給休暇をもらいます」と急に申請したら会社の運営に支障がでてしまいます。
このような事態を避けるためにも有給休暇をもらうときは事前に会社に伝えておき、事業の運営に支障が出ないようにしましょう。
※また、使用者側(会社側)もこのような問題が起こらないように、有給休暇の日数の把握・管理をしておかないといけません。会社側が時季変更権を使えるかどうかは、事業の正常な運営を妨げるかどうかで判断されます。
※労働基準法第39条。
どれくらい前に伝えておけばいいかは状況によりますが、必ず有休が欲しい場合はなるべく事前に伝えておきましょう。