▶夫が65歳になると何が問題なの?
夫が65歳になると第2号被保険者じゃなくなる。なので、妻が50代なら国民年金約20万円を支払わなければいけなくなる。
※くわしくは下記で説明しています。
▶夫が65歳になると加給年金がもらえる?
夫が65歳時点で条件を満たしていれば加給年金がもらえる。上乗せされる年金は約41万円。
※くわしくは下記で説明しています。
▶夫が妻の国民年金20万を払うほうがお得?
妻のかわりに夫が国民年金20万を支払えば控除が使えるので税金が安くなる。
※くわしくは下記で説明しています。
▶夫が65歳なら妻はパート先で社会保険に加入するほうがお得?
年収によってはパート先で社会保険に加入したほうが保険料が安く済む。ただし、場合によっては加給年金がもらえなくなるので注意。
※くわしくは下記で説明しています。
現在、65歳を超えてもバリバリ働くひとが増えていますが、夫と妻で年がそこそこ離れている場合、妻が扶養から外れてしまうことがあります。
どんなときかというと、夫が会社員で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しており、妻がその扶養に入っている場合です。
夫が会社員で社会保険に加入しており、妻がその扶養に入っていれば妻が支払う国民年金の保険料は0円になります。
※この優遇を受けている配偶者のことを国民年金の第3号被保険者といいます。主婦年金とよばれたりもしています。
しかし、夫が65歳になると妻は第3号被保険者の対象から外れてしまうのです。
なぜかというと、夫が65歳になると厚生年金には加入している状態ではありますが、夫は第2号被保険者ではなくなるからです。
※参照:日本年金機構HP国民年金の「第1号被保険者」、「第3号被保険者」とは何ですか。
第3号被保険者でなくなった妻は、第1号被保険者に変更(国民年金の加入手続き)をしなければいけません(種別が変わるため)。
※加入手続きは役所にて行いましょう(マイナポータルならいつでも電子申請が可能です)。
※日本年金機構電子申請(マイナポータル)
こうなると、残念ながら妻は国民年金の保険料の支払いをしなければいけなくなってしまいます。
※国民年金の保険料は約20万円(月額約1.7万円/2024年度)。
年の差がある夫婦は上記の出費を埋めるような嬉しい制度「加給年金」があります。
夫が65歳から受け取る老齢年金に、加給年金が上乗せされます。加給年金として上乗せされる金額は1年間で約41万円です。
以下の条件をすべて満たすと加給年金が支給されます。
※参照:日本年金機構HP加給年金額と振替加算
共働きをしており、配偶者(たとえば妻)が働いている場合でも、上記の条件を満たしていれば加給年金は支給されます。
※配偶者(たとえば妻)の年収が850万円未満(所得655万5千円未満)なら働いてお金を稼いでいても加給年金の対象となります。
ただし、下記のいずれかにあてはまる場合は夫の加給年金がストップされます。
※男性の場合は40歳以降で15年以上。
※加給年金をもらうには申請が必要です。そのほか加給年金についてくわしくは加給年金とはを参照。
では次に、夫が加給年金をもらったとき税金はどうなるのか下記で説明していきます。金額をシミュレーションしています。
妻が第3号被保険者じゃなくなったとしても夫の税金が増えたり減ったりすることはありません。
ただし、65歳になったことで加給年金が支給されて収入が増えれば、税金も上乗せされます。
では、夫が65歳以上で会社員という条件で金額をシミュレーションしてみましょう。
▶加給年金が無いとき
このとき、夫にかかる税金は1年間で約31.3万円となります。
▶加給年金41万をもらったとき
このとき、夫にかかる税金は1年間で約39.6万円となります。
※加給年金約41万円が加わったとすると夫の老齢年金収入は1年間で241万円となります。
※配偶者の加給年金として支給される金額は年間約41万円です。くわしくは加給年金とはを参照。
つまり、加給年金をもらうことで約8万円の税金が上乗せされることになります。
※計算は年金税金シミュレーションで行いました。
夫が65歳になり、妻に国民年金の支払いが発生した場合、夫にかかる税金をもっと安くする方法もあります。
それは、妻が支払う国民年金の保険料を夫が支払う方法です。
妻の国民年金の保険料を夫が支払うことで夫は社会保険料控除を利用することができます。
※社会保険料控除とは、支払った社会保険料のぶんだけ所得が控除されるものです(社会保険料には国民年金などが含まれる)。
では、妻の国民年金を支払った場合と支払わなかった場合でシミュレーションしてみましょう。
※条件はさきほどと同じ場合で計算していきます。
▶夫が妻の国民年金を支払わない場合
このとき、夫にかかる税金は1年間で約39.6万円となります。
▶夫が妻の国民年金20万円を支払った場合
このとき、夫にかかる税金は1年間で約35.6万円となります。
夫が妻の代わりに約20万円の国民年金保険料を支払ったとすると、夫の税金は約4万円安くなります。
※もし、夫が妻の国民年金をかわりに支払うのであれば社会保険料控除を利用するのを忘れないようにしましょう。
※計算は年金税金シミュレーションで行いました。
夫が65歳になったのを機に、妻がパート先で社会保険に加入しようと考える方もいるでしょう。
というのも年収によってはパート先で社会保険に加入したほうが安く済むからです。
※夫が会社独自の福利厚生(扶養手当や家族手当)などをもらっている場合、妻の年収によっては手当が支給されなくなることがあるので確認しておきましょう。
※夫の会社によっては、配偶者がいると年間12万円くらい手当がもらえます。
国民年金の保険料が1年間で約20万なのに対し、社会保険料はパート先の収入によって以下のように金額が変わります。
▶国民年金の保険料
1年間で約20万円。
※夫が社会保険料控除を利用して税金が約4万安くなる場合、実質約16万円。
▶パート先の社会保険料
たとえば、パート先の月収が8.8万円(年収約106万)なら社会保険料は約15万円になります。
※したがって、年収によってはパート先で社会保険に加入したほうが保険料が安くなります。
年収 | 社会保険料 ※健康保険と厚生年金の合計額 |
---|---|
年収106万円のとき | 1年間で約15万円です。 ※月額約13,000円 |
年収115万円のとき | 1年間で約17万円です。 ※月額約14,000円 |
年収130万円のとき | 1年間で約19万円です。 ※月額約16,000円 |
年収150万円のとき | 1年間で約21万円です。 ※月額約18,000円 |
※保険料は税金社会保険料シミュレーションで計算。
また、厚生年金に加入して保険料を払えば、妻が老後にもらう年金額も増加します。
※下記表は老齢年金(基礎年金と厚生年金の合計)の金額です。
※あくまで大まかな計算です。
※保険料と老後の年金額が現在と同じと仮定した場合。
※月給の平均は、厳密には標準報酬月額のこと。ボーナスは無しとして計算。
注意ポイント:加給年金が止まる?
妻の厚生年金の加入期間が20年以上 または妻が35歳以降に厚生年金の加入期間が15年以上になったとき夫の加給年金が支給停止してしまいます。
この場合は社会保険に加入しないほうがいい?
もし、妻の厚生年金の加入期間がもうちょっとで上記にあてはまるようであればパート先で社会保険に加入しないようにすることをおすすめします。
※もともと加給年金の対象外であれば関係ありません。
※また、妻が65歳以上になれば加給年金は対象外になるので、65歳以降になったらパート先で社会保険に加入しても加給年金には関係ありません。