▶年金をもらいながら扶養の範囲内で働けるのは年収いくらまで?
年金とパート収入をもらっていても、合計所得が48万円以下なら扶養親族の対象でいられる。社会保険の扶養については年金とパート収入があっても180万未満なら扶養の対象になる。
※103万の壁じゃないので勘違いしないようにしましょう。くわしくは下記で説明しています。社会保険の扶養は下記で解説。
▶社会保険の扶養は年金収入いくらまで?
60歳以上だと年収が180万円未満なら社会保険(健康保険など)の扶養の対象でいられる。ただし、75歳以上は対象外。
※180万以上になる見込み(毎月の月収が15万以上)だと対象外。60歳以上は130万の壁じゃなくて180万の壁になります。くわしくは下記で説明しています。
▶年金受給者でも確定申告は必要なの?
給料ももらっている場合は確定申告が必要になる場合がある。
※くわしくは下記で説明しています。
▶年金は年収に入るの?
老齢年金は年収に含まれる。遺族年金や障害年金については扶養親族の条件には含まれない。ただし、社会保険の扶養については遺族年金等も年収に含まれるので注意。
※扶養親族の条件については下記で説明しています。
※社会保険の扶養の条件については下記で説明しています。
※収入が年金だけの親を扶養する場合については↓の記事を参照。
親を扶養に入れるといくら節税できる?扶養控除で5万安くなる?
では、年金をもらいながら働いても扶養を抜けないでいられるのかについて下記で説明していきます。息子や娘などに扶養されるつもりの方はチェックしておきましょう。
年金をもらいながら働いてお金を稼いでも、親族(たとえば息子など)の扶養でいることは可能です。
ですが、収入によっては扶養の対象外になってしまいます。
年金をもらいながらパートやアルバイトをして稼いでも違反ではありません。
また、パート収入と年金収入がある方でも、収入がそれほど多くなければ扶養に入れるので安心してください
※親を扶養するつもりの方は年金受給者を扶養にできる範囲の収入についてチェックしておきましょう。
▶社会保険の扶養は?
社会保険の扶養については年収180万がボーダーライン(60歳以上の場合)。
▶確定申告が必要?
年金と給料をもらっているひとは確定申告が必要になることが多い。
※くわしくは下記で説明しています。
※妻または夫に扶養される場合については年金受給者の妻を扶養に入れるには?を参照。
では次に、収入いくらまでなら扶養親族の対象でいられるかについて下記で説明していきます。年金受給者で給料をもらっている方はチェックしておきましょう。
あなたに年金収入と給与収入があっても、その金額がそれほど多くなければ扶養親族でいられます。
具体的には、あなたの1年間の合計所得が48万以下なら扶養親族でいられます。
※扶養親族の対象から外れてしまうと、あなたを扶養している親族(たとえばあなたの息子)の税金が安くなりません。くわしくは下記で説明しています。
扶養親族になるための条件は以下のとおりです。
※「合計所得48万円ってなに?」という方のために下記でわかりやすくシミュレーションしているのでチェックしておきましょう。
例えばあなたが65歳以上であり、1年間(1月~12月まで)の収入が年金収入120万(月収10万)、アルバイトやパートなどの収入が93万(月収約8万)のとき。
まず年金の所得を計算
まず、あなたの年金についての所得は以下のようになります。
次に給与所得を計算
次に、1年間のアルバイト・パート収入は93万なので、所得(給与所得)は以下のようになります。
次に2つの所得を合計
年金についての所得(雑所得)と給与所得がわかったので、あなたの合計所得金額は以下のようになります。
この場合、あなたの1年間(1月~12月まで)の合計所得は48万円以下なので、あなたは扶養親族の対象になります。
※妻または夫に扶養される場合については↓の記事を参照。
年金受給者の妻を扶養に入れるには?
※妻がパートをしている場合
年金受給者の夫婦で妻がパートをするなら収入いくらまでがいい?
では次に、あなたが扶養された場合親族の税金はいくら安くなるのかについて下記で説明していきます。どれくらい税金が安くなるのか把握しておきましょう。
あなたが扶養親族にあてはまる場合、あなたを扶養している親族(たとえばあなたの娘など)は扶養控除を利用できます。
※扶養控除とは:親族を養っている場合に税金が安くなる制度。
年収にもよりますが、扶養控除を利用すると税金の負担は約5~16万円ほど軽くなる場合が多いでしょう。
※これから控除を受ける方(たとえばあなたの息子など)は約5~16万円の税金が安くなることになります。
税金がいくら戻るのか気になる方は下記のシミュレーションをチェックしておきましょう。
※住民税は翌年の金額に反映されます(住民税は前年の所得で決定するため)。
扶養控除を利用するひとの年収 | 減額される税金 |
---|---|
年収250~400万円のとき | ●所得税は19,000円安くなります。 ●住民税は33,000円(固定)安くなります。 ※所得税と住民税はこちらで計算 |
年収500~600万円のとき | ●所得税は38,000円安くなります。 ●住民税は33,000円(固定)安くなります。 ※所得税と住民税はこちらで計算 |
年収700~900万円のとき | ●所得税は76,000円安くなります。 ●住民税は33,000円(固定)安くなります。 ※所得税と住民税はこちらで計算 |
※所得税と住民税は税金保険料シミュレーションで計算。
※個人事業主はこちらで計算できます。上記の年収と結果が変わるので気をつけましょう。
扶養控除を利用するひとの年収 | 減額される税金 |
---|---|
年収250~430万円のとき | ●所得税は29,000円安くなります。 ※別居している場合は24,000円。 ●住民税は45,000円(固定)安くなります。 ※別居している場合は38,000円。 |
年収540~640万円のとき | ●所得税は58,000円安くなります。 ※別居している場合は48,000円。 ●住民税は45,000円(固定)安くなります。 ※別居している場合は38,000円。 |
年収740~940万円のとき | ●所得税は116,000円安くなります。 ※別居している場合は96,000円。 ●住民税は45,000円(固定)安くなります。 ※別居している場合は38,000円。 |
※所得税と住民税はこちらのシミュレーションで計算。
※個人事業主はこちらで計算できます。上記の年収と結果が変わるので気をつけましょう。
あなたが年金をもらいながら働いており、あなたの合計所得が48万円を超えてしまうと、あなたは扶養親族の対象から外れます。
したがって、あなたの親族(たとえば息子や娘など)は扶養控除が利用できなくなってしまいます。そうなれば、税金が安くなる特典を受けることができなくなります。
つまり、あなたの親族が今まで扶養控除のメリットを受けていても、あなたが扶養を外れてしまうと、あなたの親族の税金が約5万~16万増えてしまうことになります。
※扶養親族の条件についてくわしくは上記で説明しています。
※ほかにも、あなたが扶養を外れることで勤務先独自の家族手当や扶養手当が対象外になってしまう場合があります。手当の金額は会社によって異なりますが、月額2,000円~5,000円が相場です。
では次に、年金をもらいながら働いても社会保険の扶養は外れないのかについて下記で説明していきます。扶養のルールが違うので気をつけましょう。
親族の社会保険(健康保険など)の扶養に入る場合、1年間の収入が180万未満でなければいけません。
※年金収入と給与収入の合計が180万未満。
※60歳未満の場合は130万円未満。
くわしい条件は以下のとおりです。夫や子供の社会保険の扶養に入ろうと考えている方は下記の条件をチェックしておきましょう。
※ややこしいかもしれませんが、1年間の収入条件など覚えておきましょう。
とくに、親族と別居していて仕送りを受けている場合は注意しましょう。
たとえば、あなたが60歳以上で収入が年金だけの場合、月額15万以上受け取っているなら年間180万以上になると見込まれて扶養に入れなくなる場合があります。
▶アルバイトもしている場合は?
あなたが60歳以上でアルバイトもしており、年金収入とアルバイトなどで月額15万円以上稼いでいると、年間180万円以上になると見込まれて扶養に入れなくなる場合があります。
※保険組合によっては「直近3ヶ月 × 4」の収入で判定する場合もあります。
そのほかくわしくは下記の記事を参照。
社会保険の扶養とは?保険料が0円になる?収入などの条件は?
とくに別居しており、息子などの仕送りで生活している場合は上記の条件をチェックしておきましょう。
※定期的な送金(仕送り)が必要になる等を覚えておきましょう。
社会保険の扶養から外れたときは、あなた自身で国民健康保険に加入しなければなりません。
国保に加入すれば保険料がかかります。
1年間にかかる保険料は以下のようになります。
▶年金と給与収入の合計が250万円の場合
年金は源泉徴収されてから受けとるので、収入が年金のみである方は基本的に確定申告をする必要はありません。
※源泉徴収とは、金額に応じた税金をあらかじめ差し引き、その差し引いた税金を本人のかわりに国に納付する制度。
ただし、下記のいずれかにあてはまる方は確定申告をする必要があります。
したがって、年金をもらいながら働いて給料をもらっているひとは自分が確定申告が必要かどうかしっかりチェックしておきましょう。
※参照:国税庁公的年金等の課税関係
※上記にあてはまらなくても、源泉徴収によって税金を納めすぎているときや医療費控除を利用したときには確定申告を行うと税金が戻ってくる場合があります。
障害年金や遺族年金をもらっている場合、すこしややこしくなります。
収入に含まれる場合と含まれない場合があるので、親族に扶養されるつもりの方は下記のことを覚えておきましょう。
障害年金と遺族年金は非課税所得になります。したがって、障害年金や遺族年金をもらっていても、その金額は扶養親族の条件である「合計所得48万円以下」の算定には含みません。
※扶養親族の条件については上記で説明しています。
※参照:日本年金機構非課税所得とは、どのようなものですか。
したがって、これらの年金をもらっていても、老後の年金と給料の合計所得が48万円以下なら扶養親族の対象でいられます。
※くわしくは上記で説明しています。
社会保険の扶養については扶養親族の条件と異なります。社会保険の扶養条件である「収入180万円未満」の算定には、障害年金や遺族年金も含みます。
したがって、これらの年金をもらっており、1年間の収入合計が180万円以上になる見込みならば社会保険の扶養の対象から外れます。
※年金収入だけの場合、月額15万以上になるなら「180万以上になる見込み」と判断されます。
※社会保険の扶養条件については上記で説明しています。
自分が高齢で親族に扶養されるときはデメリットがあることも知っておきましょう。
あなたが介護に無縁なら問題はありませんが、介護サービスのお世話になっている場合は、介護サービスの利用料などが値上がりする場合があります。
頻繁に介護サービスを利用している方は料金の値上がりに気をつけなければいけません。気になる方は下記の記事をチェックしておきましょう。
▶いくらまでなら社会保険の扶養になれる?
年収が180万円未満なら社会保険の扶養の対象でいられる。
※くわしくは上記で説明しています。
▶年金と給料をもらっていると確定申告は必要?
給料ももらっている場合は確定申告が必要になる場合がある。
※くわしくは上記で説明しています。
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