死亡一時金とは国民年金に加入しているひと※が亡くなったときに家族(生計を同じくしていた遺族)に給付されるものです。
※国民年金第1号被保険者として保険料納付済期間が36月以上あるひと
※参照:日本年金機構死亡一時金
死亡一時金は、条件に当てはまらなくて遺族年金がもらえない場合などに給付されます。
死亡一時金の金額を以下に示します。死亡一時金は最大で32万円です。
※遺族年金がもらえる場合は死亡一時金は給付されません。
申請の期限は死亡日の翌日から2年となっています。
※死亡日の翌日から2年を経過した場合、請求することができなくなります。
※以下にあてはまる方は死亡一時金を受け取ることはできません。
●死亡した方が老齢基礎年金・障害基礎年金を受け取っていた場合
●遺族基礎年金を受け取ることができる方がいる場合
死亡一時金は遺族の中で優先順位の高いひとに給付されます。
優先順位は配偶者が一番で兄弟姉妹が最下位となっています。
条件にあてはまらなくて遺族年金がもらえない場合や 老齢年金や障害年金を受け取る前に亡くなった方がいる場合は 死亡一時金が支給されることを覚えておきましょう。