▶雇用保険ってみんな加入するの?
雇用保険は雇われている方が加入する保険。加入するには週に働く時間が20時間以上などの条件がある。
※2024年現在、10時間以上に緩和することが検討されています。くわしくは下記で説明しています。
▶雇用保険に入るとどうなる?どんなメリットがある?
雇用保険に入ったからといってすぐにメリットがあるわけではないが、失業者や育休している人などにお金を支給してくれたりする。
※くわしくは下記で説明しています。
▶雇用保険に入らないとどうなる?
働く時間が少ない人は加入できないが、雇用保険に加入しなくてもデメリットは特にない。
※くわしくは下記で説明しています。
▶アルバイトやパートをしていると雇用保険は月にいくら引かれる?
会社員もパート・アルバイトをしている方も保険料は一緒。賃金×0.6%が引かれる。つまり、賃金が毎月10万なら雇用保険料は毎月600円引かれる。
※建築業や農林水産業などは0.7%になります。くわしくは下記で説明しています。
雇用保険とは、失業者の支援などのためにお金を支給してくれる保険です。
※学生向けに説明した雇用保険についてはこちらのページを参照。
会社員やアルバイト・パート主婦さんなどの会社等に雇われている方が加入することになります。加入条件は以下のとおりです。
※週20時間未満の方は雇用保険に加入することはできません。
次の2つの条件を満たすと雇用保険に加入することになります。
など
※所定労働時間とは:会社が就業規則などにより定めた労働時間のこと。
※雇用保険法第6条にあてはまる方(昼間学生など)は適用除外となり、雇用保険には加入できません。
※参照:厚生労働省Q&A~事業主の皆様へ~
では次に、雇用保険に加入するメリットについて下記で説明していきます。
雇用保険に加入するメリットは「雇用保険の給付」が受けられることです。
雇用保険の代表的な給付のひとつに基本手当(失業手当)というものがあります。
※いわゆる「失業保険」といわれているものです。
基本手当とは、仕事を失ったときに次の仕事が見つかるまで(1年間まで)お金を支給してくれる給付です。
※くわしくは下記の記事を参照。
▶育児で仕事を休んだときは?
育児で仕事を休んだときにお金がもらえる。支給額はおおよそ月給×67%となります。
※くわしくは育児休業給付金とは?を参照。を参照。
▶介護で仕事を休んだときは?
介護で仕事を休んだときにお金がもらえる。支給額はおおよそ月給×67%となります。
※くわしくは介護で仕事を休んだときにお金がもらえる?を参照。
ほかにもいろいろな給付がありますが、「基本手当・育児休業給付金・介護休業給付金」だけでも知っておきましょう。
そのほか雇用保険の給付の種類については雇用保険の失業給付等一覧 を参照。
では次に、雇用保険に加入しないとどうなるのかについて下記で説明していきます。働く時間が少ない人は雇用保険に加入できません。
働く時間が週に20時間未満のパート主婦さんやアルバイトの方は雇用保険に加入できません。
※加入条件は上記で説明しています。
※雇用保険の加入要件を「10時間以上」に緩和する方向で現在検討されています。
ですが、雇用保険に加入していないからといってデメリットがあるわけではありません。
雇用保険に加入していなければ失業手当(基本手当)や育児休業給付金を受けることができませんが、短時間勤務の方にとっては給付を受けられなくてもそれほど影響は無いでしょう。
また、雇用保険に加入していなければ毎月保険料を支払うこともないので、短時間勤務の方は雇用保険に加入できなくても気にする必要はないでしょう。
では次に、雇用保険の保険料について下記で説明していきます。保険料は給料によって金額が変わります。
雇用保険に加入すれば保険料を支払うことになりますが、保険料はそれほど高くありません。
雇用保険の保険料は以下のようになっています。
賃金(給料やボーナスなど)の多さによって保険料が決まります。
保険料率は以下のとおりです。
雇用保険料は労働者と事業主で負担します。労働者側のほうが負担割合は低くなっています。
となります。
以上のように、雇用保険の保険料は料率がそこまで高くないので、それほど高額な保険料を支払うことはありません。年収が1,000万円でも1年間の保険料は6万~7万円となります。
こんなページもみられています
パート主婦は年収いくらがお得なの?103~150万円
では次に、雇用保険に加入してすぐに脱退したときについて下記で説明していきます。雇用主側がすこし手続きがめんどくさいです。
加入条件を満たす見込みがある人が、数日で退職してしまった場合、事業主は雇用保険の加入手続きと喪失手続きを同時に行うことになります。
事業主にとっては手続きが面倒ですが、雇用保険の加入と喪失の手続きを行いましょう。
就職等をしてすぐにやめた人は雇用保険に加入してすぐに脱退することになります。
自分の都合で1年未満でやめた場合、失業保険(基本手当)はもらえないことを覚えておきましょう。
※倒産などの会社都合等で失業した場合を除きます。
※参考記事:1日や数日でやめても失業手当を繰り返しもらえる?
※また、社会保険に加入した月にやめて脱退した場合は社会保険料が徴収されます。くわしくは下記の記事で説明しています。
では次に、ダブルワークをしている場合の雇用保険について下記で説明していきます。両方で雇用保険に加入するわけではありません。
ダブルワーク(アルバイトのかけもちなど)をしており、複数の勤務先でそれぞれ雇用保険の加入条件を満たしている場合には、主に賃金をもらっている会社でのみ加入することになります。
複数の勤務先で雇用保険に加入することは出来ないので注意しましょう。
※ダブルワークなどで2つ以上の職場で働いていても、雇用保険に加入できるのは主な職場だけです。
また、ダブルワークをしている場合は基本的に確定申告が必要になります。
※ただし、確定申告が必要ない場合もあります。くわしくは下記の記事で説明しています。
では次に、雇用保険の被保険者の種類について下記で説明していきます。多くの人は一般被保険者に該当します。
雇用保険に加入している人(被保険者)は以下のように分けられます。
アルバイトやパート、フリーター、会社員など、雇用保険に加入しているひとの多くは「一般被保険者」に該当すると思います。
① 一般被保険者 |
②③④以外の方があてはまります。 |
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② 高年齢被保険者 |
65歳以上の一般被保険者があてはまります。 |
③ 短期雇用特例被保険者 |
季節的または短期的に雇用される方があてはまります。 ※同一事業所に連続して1年未満の期間で雇用され、極めて短期間で入離職を繰り返し、その都度、特例一時金を受給していると認められる方については、原則として一般被保険者として取扱うこととなります。 ※参照:厚生労働省Q&A~事業主の皆様へ~ ※参照:厚生労働省雇用保険制度 |
④ 日雇労働被保険者 |
日雇いまたは30日以内の期間を定めて雇用されており、日雇労働で生計を立てている方があてはまります。 |
以上のように、雇用保険はサラリーマンだけでなくアルバイトやパートをしている方も関わることになるので雇われて働く方は加入条件や保険料を把握しておきましょう。