▶扶養親族とは誰のこと?
扶養親族とは合計所得48万以下などの条件を満たした親族のこと。「子供や父母、兄弟姉妹、孫や祖父母などの親族」は条件をみたせば扶養親族の対象になります。
※たとえば親が子供を養っている場合、親にとっての扶養親族は「子供」になります。くわしくは下記で説明しています。
▶扶養親族がいるとメリットがあるの?
あなたが家族を扶養していると、税金が安くなるメリットを受けられる場合がある。たとえば子供を扶養すると約5万~17万税金が安くなる。
※くわしくは下記で説明しています。
▶16歳未満の扶養親族がいると住民税が安くなる?
▶申請しなくても扶養親族になるの?
▶扶養家族は誰のこと?
履歴書などに記入する「扶養家族の項目」は扶養親族とは違う。収入が130万未満などの条件を満たしている親や子供・学生などは扶養家族になる。
※くわしくは履歴書の扶養家族数はなんて書けばいい?を参照。
扶養親族とは、かんたんに説明すると「生活ができるように養われている親族」のことです。
※履歴書などに記入する扶養家族についてはこちらの記事を参照。
子供のほかに両親などの親族※も扶養親族の対象になります。
※子供や父母、兄弟姉妹、孫や祖父母などの親族が対象です。
※同居老親等については扶養親族の区分を参照。
ただし、扶養親族になるには下記の条件にあてはまる必要があります。
※下記の条件は税法上の扶養のことです。社会保険の扶養とは異なります。
※配偶者(妻または夫)は扶養親族になることができません。
※青色申告者の配偶者以外の親族で青色事業専従者にあてはまり、給与の支払を受ける方または白色申告者の配偶者以外の親族で事業専従者にあてはまる方は、扶養親族に該当しません。
※出典:国税庁扶養控除
※同居していなくても仕送りなどをしていれば「生計を一にしている」に該当します。
たとえば親が子供を養っている場合、親にとっての扶養親族は「子供」になります。子供が親を養っている場合、子供にとっての扶養親族は「親」になります。
※合計所得金額48万円については次の項目で説明しているのでチェックしておきましょう。
では次に、扶養親族になるための合計所得48万以下とは何なのかについて下記で説明していきます。合計所得がよくわかっていない方はチェックしておきましょう。
扶養親族にあてはまる条件のひとつに「合計所得48万以下」というのがあります。
「合計所得48万円ってなに?」という方のために下記でわかりやすく説明していきます。
※アルバイトをしている高校生や大学生の方は扶養親族にあてはまるかチェックしておきましょう。
例えば、あなたの子供の収入がアルバイトの給与収入のみであり、1年間(1月~12月まで)の収入が103万円のとき、給与所得は48万円となります。
それ以外に所得がないので合計所得金額は48万円となります。
※給料以外に収入がある場合は下記の項目で説明しています。
上記の場合、子供の合計所得は48万円以下なので、あなたの子供は扶養親族の対象になります。
では次に、アルバイトなどの給与収入のほかに副業などをしていて雑所得がある場合の「合計所得が48万円」について下記で説明していきます。
たとえば子供がアルバイトのほかに副業(ウーバーやYouTubeなど)もしており、1年間(1月~12月まで)の給料が90万円、副業での稼ぎが25万円(雑所得)の場合は扶養の対象になるのか見ていきましょう。
まず給与所得を計算
1年間(1月~12月まで)の給料が90万円なので、給与所得は以下のようになります。
次に雑所得を計算
副業での稼ぎが25万円なので、雑所得は以下のようになります。
次に合計所得を計算
上記2つのほかに所得は無いので、あなたの子供の合計所得金額は以下のようになります。
この場合、1年間(1月~12月まで)の合計所得金額が48万円を超えてしまっているので、あなたの子供は扶養の対象から外れてしまいます。
※合計所得48万を超えて扶養親族の対象から外れても、社会保険の扶養は外れないこともあります(社会保険の扶養は上記と条件が違うため)。2つの扶養をごちゃごちゃにしないように気をつけましょう。
扶養親族がいるときのメリットは「扶養控除で税金が安くなる」ことです。
※たとえば大学生の子供や高齢の親を扶養していれば税金が安くなります。
扶養控除とは、年齢が16歳以上の扶養親族がいる場合に税金を安くしてくれる制度です。
※その年の12月31日においての年齢で判定されます。
したがって、親族を扶養しているとしてもその親族が16歳未満である場合、扶養控除を利用することはできません。
※たとえば17歳と14歳の子供がいる場合、扶養控除が適用できるのは17歳の子供だけになります。
親の年収※にもよりますが、扶養控除を利用すると子供ひとりあたり税金の負担は約5~17万円ほど安くなります。扶養する人数が増えれば安くなる金額も増えます。
※年収250万円~850万円の人が扶養控除を利用した場合。
※くわしくは扶養控除とは?を参照。
子供が扶養から外れるとどうなる?
では次に、扶養親族が16歳未満だったときについて下記で説明していきます。場合によっては税金が安くなります。
16歳未満の扶養親族がいたとしても税金が安くなる控除は受けられません(扶養控除の条件を満たさないため)。
ですが、16歳未満だとしても税金が安くなる場合があります。
かんたんに説明すると、年収がそれほど多くなくて、扶養親族がいる場合住民税が0円になることがあります。
※たとえば共働きの場合、年収の少ない側が16歳未満の親族を扶養すれば、住民税が0円になる場合があります。
くわしくは下記の記事で説明しているので、気になる方はチェックしておくことをおすすめします。
※確定申告で申請する際は「住民税・事業税に関する事項」に記入することになります。くわしくは下記の記事で解説しています。
では次に、扶養親族にするための手続きについて下記で説明していきます。何もしないと扶養親族になりません。
家族の中に扶養親族がいても、扶養の申請をしていなければ何もメリットは受けられません。
たとえば、共働きの夫妻に学生の子供2人がいる場合、夫婦のどちらかが子供2人を扶養親族として申請することになります。
※または夫婦がそれぞれ子供1人ずつを扶養親族として申請することもできます。
※申請は年末調整または確定申告で申請することになります。
1人の扶養親族にたいして複数人が申請することは出来ません。たとえば、夫婦ともに同じ子供を扶養親族として重複して申告することは出来ません。
※参照:国税庁2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属
▶16歳以上の子供を扶養する場合は?
扶養の申請をすれば税金が安くなるメリットを受けられます。くわしくは下記のページで説明しています。
年末調整や確定申告での扶養控除の申請は?
▶15歳以下の子供を扶養する場合は?
扶養の申請をすれば住民税が0円になるメリットを受けられる場合があります。くわしくは下記のページで説明しています。
扶養するときは申請をしなければいけない?
▶お金を稼いでいると扶養親族になれない?
合計所得金額が48万円(給料なら103万円)を超えると扶養親族の対象から外れる
※くわしくは上記で説明しています。
▶16歳以上の扶養親族がいると税金が安くなる?
扶養控除を利用すると約5万円~17万円税金が安くなる
※年収250万円~850万円の人が扶養控除を利用した場合。くわしくは上記で説明しています。