▶育休中にバイトをしたらどうなるの?
育休中に勤務先で働くときは、育休手当が下記のように減らされてしまう場合があります。また、就業時間が80時間を超えると支給停止される場合があります。
※副業や他社でアルバイトをする場合は減額しません。くわしくは下記で説明しています。
※上記は育休前の月収(賃金)が36万だった場合。
※育休前の月収が25万の人が育休中に賃金を15万円もらった場合、給付金は5万円に減額されてしまいます。※育休中の副業やダブルワークの場合は育休手当が減額しません。くわしくは下記で説明しています。
育休中に働いてお金を稼ぐことは違反ではありません。
ただし、働く時間などによっては育児休業給付金が減らされてしまいます。
※副業の場合は減額されません。くわしくは下記で説明しています。
育児休業給付金をもらいながら働くつもりの方はいくらまで稼いでいいのか把握しておくことをおすすめします。
▶育休手当をもらいながら働くことはできる?
働く時間が80時間以内なら働いても給付金(育休手当)がもらえる。ただし、勤務先で賃金を受ける場合は働く時間によって減額または支給停止する。
※支給単位期間において、就業日数が10日を超えて、就業時間が80時間を超えると支給停止します。くわしくは下記で説明しています。
▶育休中にバイトで働くのはいくらまでならいい?
別の勤務先でアルバイトやパートをして育休中に働いた場合は給付金(育休手当)は減額しない。ただし、80時間を超えると支給停止される。
※くわしくは下記で説明しています。主な勤務先で賃金をもらう場合は給付金が減ることがあります(くわしくは下記で説明)。
▶育休中に副業はいくらまでしていいの?
育休中に副業で稼いでも違反ではないが、副業で雑所得が20万を超えれば確定申告が必要。ただし、会社が副業を禁止している場合、契約違反(減給や解雇など)に注意する。
※給付金(育休手当)は減額しない。くわしくは下記で説明しています。
では次に、育休中に働く場合いくらまでなら減額されないかについて下記で説明していきます。金額をあてはめてシミュレーションしています。
育休中に本業の勤務先で働いて賃金をもらったとしても、育児休業給付金は支給されます。
ただし、育休中も賃金を受けるときは、給付金が減額または支給停止される場合があります。
どれくらい稼ぐと給付金が減額されるのか下記で計算シミュレーションしているのでチェックしておきましょう。
※育児休業給付金をもらいながら働く場合、いくらまでなら減額されないか把握しておきましょう。
育休中に給付金(育休手当)をもらいながら勤め先で働いて賃金を受ける場合、支給額が上記のように減額または支給停止してしまいます。育休中にもらった賃金が賃金月額の13%以下なら給付金は減額されません。
※6か月経過後は30%以下になります。
したがって、減額されたくない場合は働く時間などを調整しましょう。
たとえば、あなたが育休する前(休業開始時)の賃金日額が12,000円(賃金月額は36万円)の場合、給付金の支給額はどうなるかシミュレーションしてみましょう。
※くわしい計算過程は下記で説明しています。
この場合は給付金は減額されません。以下の金額が給付金として支給されます。
※あなたが育休する前の賃金日額が12,000円(賃金月額36万円)の場合でシミュレーションしています。
支給額 = 12,000 × 30日 × 50% = 180,000円
※最初の6か月は67%(約24万円)支給されます。
この場合は給付金は減額されません。以下の金額が給付金として支給されます。
支給額 = 12,000 × 30日 × 50% = 180,000円
※あなたが育休する前の賃金日額が12,000円(賃金月額36万円)の場合でシミュレーションしています。
※最初の6か月は67%(約24万円)支給されます。
※おすすめ項目
育休を取ったら配偶者控除が使えるようになる?
では次に、育休中に他社でアルバイトをしたときに給付金がどうなるのかについて下記で説明していきます。
育休中にアルバイトしていいのか気になる方はチェックしておきましょう。
育休中に給付金をもらいながら他社※でアルバイト等をして賃金を受ける場合には給付金(育休手当)が減額されません。
※雇用保険の被保険者になっていない勤務先。
ただし、ひと月※に10日を超えてかつ80時間を超えて働くと給付金の支給はストップするので気をつけてください。
※厳密には1支給単位期間。
※支給単位期間とは、育休を開始した日から1か月ごとの期間(その1か月の間に育児休業終了日を含む場合はその育児休業終了日までの期間)。
また、ダブルワークをしている場合、基本的には確定申告が必要になります(ただし、申告が必要ないときもあります。くわしくは下記で説明していきます)。
※会社の契約によっては解雇などされる場合があるので気をつけましょう。
※ダブルワークをしていることは主な勤務先に伝わるので注意しましょう。くわしくは下記で説明していきます。
本業とは別の勤務先でアルバイトをするような場合、基本的には自分で確定申告をして税金を納めなければなりません。ただし、以下の条件のいずれかにあてはまれば確定申告をする必要はありません。
※勤務先が2ヶ所以上ある場合の確定申告のやり方はこちらで説明しています。
確定申告が必要ない条件
※収入が給与収入だけの場合
※出典:国税庁給与所得者で確定申告が必要な人
確定申告をしなくてもダブルワーク(他社でアルバイトなど)をしていることは、主な勤務先に伝わってしまいます。
なぜかというと、ほかの勤務先の収入の情報は給与支払報告書によって市区町村に伝わっており、市区町村は住民税の特別徴収をするために、その情報を主な勤務先に送るのでダブルワークをしていることが伝わることになります。
※地方税法第321条の3
※住民税天引きのお知らせに記載されます(「主たる給与以外の合算所得区分」の「給与欄」に「*」マークが記載されます。
したがって、会社の契約でダブルワークを禁止している場合は他社でアルバイト等をすることをなるべく避けるようにしましょう。
※上記の理由のため、ダブルワークをしていることがバレない可能性は低いです。
こんなページもみられています
ダブルワークの税金や社会保険などについてわかりやすく解説
では次に、育休中に副業をしたときに給付金がどうなるのかについて下記で説明していきます。育休手当が減額するのかチェックしておきましょう。
育休中に副業をしても給付金は減額されません。
たとえばウーバーイーツ、ブログやYouTube、内職やクラウドワークス、ハンドメイド商品の販売などをしても、給付金は減額されません。
※副業収入は雑所得になる収入になります。育休中に雑所得を得ても、賃金ではないので育児休業給付金は減額されません。
※他社でアルバイトなどをする場合は上記で説明しています。
ただし、「本業の勤め先が副業を禁止している場合」があるので、副業をしてお金を稼ぐときは会社のルールを確認しておきましょう。
※勤務先が2つ(ダブルワーク)の場合は上記で説明しています。
副業の利益(雑所得)が1年間(1月~12月まで)で20万円以下なら確定申告をしなくてもいい決まりになっています※。
※給与所得と雑所得のほかに所得が無い場合。
※経費は0円としています(たとえば副業収入が30万で経費が10万であれば、雑所得は20万円になります)。雑所得については雑所得とは?を参照。
確定申告をしない場合、雑所得が20万円以下でも住民税の申告が必要になります(確定申告をした場合、住民税の申告は必要ありません)。確定申告はネットで簡単に作成できるので、確定申告をすることをオススメします。
※確定申告をする場合は、20万円以下だとしても雑所得の申告をしなければいけません。
※出典:国税庁確定申告を要しない場合の意義
※参照:国税庁給与所得者で確定申告が必要な人
副業をしていることが会社にバレたくない方もいると思います。そのような場合、確定申告をするときに「副業で稼いだぶんの住民税を自分で納付する」手続きをすることができます。
副業で稼いだぶんの住民税が会社に徴収されることが無くなるのでバレる可能性が低くなります。くわしくは下記の記事で説明しています。
※ただし、副業が契約で禁止されている場合は副業をすることはオススメしません。
では次に、育休中にもらえる給付金の手取りについて下記で説明していきます。育児休業給付金には税金がかかりません。
育休中にもらう給付金(育児休業給付金)は非課税所得です。
したがって、給付金には所得税や住民税がかかりません。さらに、育休中は社会保険料が免除されます。
つまり、育休中は税金と社会保険料が0円になります。したがって、育休中の手取りは育休前の手取りの約80%となります。
※6か月経過後は約60%になります。
※住民税については翌年の税額に反映されるため、育休を取得した年度の住民税は徴収されることになります。
※くわしくは下記の記事をチェック。
夫婦共働きであり、2人とも勤務先の社会保険に加入して働いている会社員などの場合、配偶者(特別)控除を利用できない場合がほとんどです。
※配偶者の合計所得が133万円を超えると控除の対象外になるため。
しかし、配偶者(たとえば妻)が産休・育休で賃金をしばらくもらっていない場合、配偶者控除の対象になることがあります。
賃金をいくらまで受けていると控除の対象から外れてしまうのか等について下記の記事で説明しています。
※産休や育休を取ったときの年末調整の書き方も説明しています。
※副業等で所得がたくさんある場合は配偶者控除の対象外になります。
育休中に給付金をもらいながらアルバイトなどをすることは違反ではありません。
ただし、働く時間によっては給付金が減額または支給停止するので育休を取っている方は気をつけましょう。働く場合は体調に気をつけてほどほどに活動しましょう。