▶いくらまでならダブルワークはバレない?
ダブルワークしている方は確定申告をすることで住民税に反映されるのでバレてしまう可能性が高い。ただし、確定申告をしなくてもバレる可能性が高いので注意。
※2つの勤務先で働いていることが勤務先にバレる理由について下記説明しています。
▶確定申告はしないとダメ?
ダブルワークする場合、基本的には確定申告が必要。税金が戻ってくる場合があるので確定申告はしたほうがいい。
※くわしくは下記で説明しています。
▶雇用保険は2つの勤務先で加入するの?
2つの勤務先で雇用保険の加入条件を満たしていても、二重加入することはできない(つまり、両方の勤務先で雇用保険に加入することはできない)。ただし、社会保険はダブルワーク先でも加入することができる。
※くわしくはページ下記で説明しています。
▶雇用保険の加入条件は?
週の所定労働時間が20時間以上かつ 31日以上の雇用見込みがあること。
※くわしくはページ下記で説明しています。
本業が会社員(サラリーマンなど)であり、副業でアルバイトをしているような場合、基本的には自分で確定申告をして税金を納めなければなりません。
※1年間の税金を精算するため。
しかし、確定申告をするとダブルワークで稼いだぶんの税金が「翌年度に勤務先が徴収する住民税に反映される」ため、他の社員と比べると住民税の金額が多くなってしまいます。
※また、住民税天引きのお知らせにも記載されます(「主たる給与以外の合算所得区分」の「給与欄」に「*」マークが記載されます)。
したがって、ダブルワークをして稼いでいることがバレてしまう可能性があります。
※副業などが禁止されている会社に勤めている方は、調べられればバレる可能性が高いのでダブルワークをすることはあまりオススメしません。
では次に、確定申告をしなくてもバレてしまう理由について下記で説明していきます。
※他の勤務先で稼いだ金額が少なければ確定申告をしなくてもいいのですが、それでも主な勤務先にダブルワークしていることが伝わってしまう場合があります。
2つ以上の職場を掛け持ち(ダブルワーク)している方は基本的に確定申告をすることになります。
ただし、下記の条件のどれかにあてはまるときには確定申告をする必要はありません。
※下記で説明するように、確定申告をしなくてもバレる可能性があるので注意しましょう。
※収入が給料のみの場合。
※出典:国税庁給与所得者で確定申告が必要な人
ほかの勤務先で稼いだ給料の情報は給与支払報告書によって市区町村に伝わっており、市区町村は主な勤務先に給料の情報を伝達します。
※その他の勤務先で稼いだぶんの住民税を主な勤務先でまとめて徴収するため。
したがって、その他の勤務先の給料分の住民税が、翌年の住民税に反映されることになります。つまり、確定申告をしなくてもダブルワークしたぶんの住民税が、主な勤務先で反映されて天引きされることになります。
※地方税法第321条の3
※さらに、住民税天引きのお知らせにも記載されます(「主たる給与以外の合算所得区分」の「給与欄」に「*」マークが記載されます)。
※上記のことから、アルバイトの掛け持ちなどをバレたくないと思っていても、調べられてしまえばバレる可能性が高いです。たとえば会社員がバイトもしており、バイト先では雇用保険に入ってないからといって必ずバレないわけではありません。
以上のように、ダブルワークをしてお金を稼いでしまうと会社にバレてしまう可能性が高いので、ダブルワークをする際には会社が副業などを許してくれることをしっかり確認しておきましょう。
※勤務先によっては契約違反で罰則を与えられてしまう場合があるので気をつけましょう。
上記でも説明したように、ダブルワークをしている方は確定申告をするとバレる可能性が高くなります。
しかし、副業(YouTubeやウーバー、ブログなど)でお金を稼いでいる場合はバレる可能性が低くなります。
なぜかというと、確定申告をする際に住民税を自分で納付する選択をすることができるからです。
※ちなみに、複数の勤務先で給料をもらうダブルワークの場合は確定申告で住民税を「自分で納付する」という選択ができないので注意してください。
もし副業をしており、副業でお金をたくさん稼いでいるサラリーマンなどは知っておくことをオススメします。
では次に、ダブルワークをするとき雇用保険はどっちに加入するのかについて下記で説明していきます。2つの勤務先で加入することはできません。
雇用保険は、会社などに雇用されている人(サラリーマンやアルバイトなど)が加入する保険です。
複数の勤務先で働いている場合は主に賃金をもらっている会社でのみ加入することになります。
※くわしい雇用保険については雇用保険ってなに?を参照。
したがって、複数の勤務先で雇用保険に加入することはありません。
複数の勤務先でそれぞれ雇用保険の加入条件を満たしている場合には、主に賃金をもらっている会社でのみ加入することになります。
複数の勤務先で加入条件を満たしていたとしても、2つ以上の勤務先で雇用保険に加入することは出来ないので注意しましょう。
※ダブルワーク先が雇用保険の加入手続きを申請しても「主な勤務先」で加入しているため受理されません。
※ただし令和4年1月から、複数の勤務先で働く65歳以上の方が、そのうち2つの勤務先の合計勤務時間が20時間以上になる場合、特例で雇用保険に加入することができます(マルチジョブホルダー制度)。くわしくはこちらのお知らせで説明しています。
ただし、下記で説明するように社会保険は2つの勤務先で加入することができます。
では次に、雇用保険に加入する条件について下記で説明していきます。条件を満たさないと加入できません。
複数の勤務先で雇用保険に加入することは出来ません。また、勤務先が一つだとしても下記の2つの条件を満たしていなければ雇用保険に加入することはありません。
つまり、勤務先が複数あっても、それぞれの勤務先で働く時間が少なければどの勤務先でも雇用保険に加入することはありません。
※65歳以降に新たに雇用される人も雇用保険の対象となります。
※雇用保険法第6条にあてはまる方(昼間学生など)は適用除外となり、雇用保険には加入できません。
※くわしい雇用保険については雇用保険ってなに?を参照。
※参照:厚生労働省Q&A~事業主の皆様へ~
など
※所定労働時間とは:会社が就業規則などにより定めた労働時間のこと。
※参照:厚生労働省Q&A~事業主の皆様へ~
※くわしい雇用保険については雇用保険ってなに?を参照。