すべての方が加入する決まりになっている公的医療保険。保険証を持っていればあなたは医療保険(健康保険など)に加入していることになります。
※2024年12月2日から保険証は廃止されます(発行されなくなります)。いちいち保険証を保管しなくてよくなります。今後はマイナンバーカードが保険証の役割をもつことになるので安心してください(すでに、マイナンバーカードは保険証として利用することが可能です)。
医療保険に加入していれば病気やケガの治療を3割負担で受けることができます。
※たとえば歯医者さんでの治療代が10,000円なら3,000円で済むことになります。
また、年齢によっては以下のように治療費が1割~2割になります。
※歯列矯正やホワイトニング等の保険適用外のものは全額自己負担になります。
70歳未満の方のほとんどは3割負担ですが、70歳以上の方は1割~3割負担で治療等を受けられます。
※参照:厚生労働省医療費の一部負担(自己負担)割合について
●現役並み所得者とは?
現役並み所得とは、70歳以上でも収入がたくさんある方をいいます(本人または同じ医療保険に加入する70歳以上の方の住民税課税所得金額が145万円以上。くわしくは「現役並み所得者」に該当する条件を参照)。
●所得が一定以上ある方とは?
所得が一定以上ある方とは、現役並み所得ほどではないが所得が多くある方をいいます。くわしくは一定以上の所得とは?75歳以上が2割負担になる場合を参照)。
では次に、保険に加入していないときのデメリットについて下記で説明していきます。
日本に住んでいる人はかならず医療保険に加入しなければいけません。
※生活保護を受けている方は医療扶助。
したがって、退職などで社会保険を抜けてから「医療保険に加入せずにそのまま」は通用しません。
手続きをせずに未加入のままにした場合のデメリットは以下のとおりです。
デメリット
など。
保険証を持っていれば病院代が3割負担になるだけではありません。
たとえば、重いケガや病気で治療費100万円を請求されたとしても本人が支払う金額は約9万円にしてくれる制度「高額療養費制度」も利用できるんです。
ただし、保険に加入していなければ対象外となってしまうので100万円を全額負担することになってしまいます。
子供の病院代を0円にしてくれる制度を知っておきましょう。
この制度を利用すると、たとえば東京にお住まいの方は15歳年度末までの子供の医療費が0円になります(ただし、保険診療に該当しないものなどは対象外)。
この制度を利用するには保険証のほかにお住まいの地域の役所で申請するともらえる医療証が必要になります。
くわしくは子ども医療費の助成とは?で説明しているのでぜひ参考にしてみてください。
ケガや病気の治療費は1~3割負担となりますが、健康保険に未加入の場合は全額負担になる等のデメリットがあるので注意しましょう。