▶個人事業主は年収いくらまで非課税になる?
所得税は所得48万まで0円。
住民税については、所得が45万以下までは0円になる(市区町村によっては42万円などの場合があります)。
※扶養親族等がいる場合は所得がもっと多くても住民税は0円になります。くわしくは下記で説明しています。
※住民税は下記で説明しています。
▶つまり、個人事業主は年収いくらなら税金がかからない?
1年間の所得が45万以下であれば所得税も住民税も0円になるので、税金がかからない。
※市区町村によっては42万円や38万円を超えると住民税がかかる場合があります。
※住民税は下記で説明しています。
※所得税は所得が48万以下なら0円です。くわしくは下記で説明。
▶個人事業税の保険料はいくらから?
保険料は利益が0円でもかかる。ただし、所得が少なければ保険料が減額されたり、年金を免除することができる。
※くわしくは下記で説明しています。
個人事業主にかかる代表的な税金は「所得税と住民税」です。お金を稼いでいれば個人事業主でも、会社員・アルバイトでもどんな方でも税金を支払うことになります。
そして、個人事業主には会社員やアルバイトなどにはかからない税金がかかってきます。それは個人事業税と消費税です。
以下に個人事業主にかかる税金をまとめました。いくらから税金を支払うのか等について自営業などの方はチェックしておきましょう。
では次に、個人事業主はいくらから税金がかかるかについて下記で説明していきます。所得税と住民税にわけて説明しています。
お金を稼いでいれば個人事業主でも会社員・アルバイトでもどんな方でも課税されるのが所得税と住民税です。
ですが、稼いだ金額がそれほど多くなければ税金は0円になります。1年間の稼ぎがいくらになると個人事業主に税金がかかるのか知らない方もいると思います。
かんたんに説明すると、1年間の事業所得(事業による収入 – 経費)が45万円を超えると住民税がかかります。そして、48万円を超えると所得税がかかります。
※所得が事業所得だけの場合。
※お住まいの地域によっては45万円以下(42万円や38万円)でも住民税が課税されるときがあります。
※個人事業主になるつもりの方は税金を0円にする計算の仕方などチェックしておきましょう。
▶所得税はいくらから引かれる?
1年間の事業所得が48万円を超えると所得税がかかることになります。たとえば事業による収入が1年間で200万円あっても経費が170万円あれば、事業所得が30万円になるので所得税は0円になります。
※収入が事業収入だけの場合。
※なぜ48万円なのかについては下記の計算過程を参照。
▶住民税はいくらから引かれる?
1年間の事業所得が45万円を超えると住民税がかかることになります。たとえば事業による収入が1年間で300万円あっても経費が260万円あれば、事業所得が40万円になるので住民税は0円になります。
※なぜ45万円なのかについては下記の計算過程を参照。また、扶養する親族がいる場合には住民税が課税される所得金額が異なります。
※住んでいる地域によっては45万円以下でも課税されるときがあります(42万円や38万円超えから課税される)。
※給与所得もある個人事業主は下記を参照。
自営業をしながらアルバイトを掛け持ちすると税金とかどうなる?
では次に、所得税が0円になるための計算例について下記で説明していきます。事業所得が48万円以下で所得税が0円になるとはどういうことなのかチェックしておきましょう。
1年間(1月~12月まで)の事業所得(事業による収入 - 経費)が48万円※を超えると所得税がかかることになります。
したがって、事業所得が48万円以下なら所得税は0円(非課税)になります。
※事業所得のみの場合(収入が事業収入だけの場合)。
※青色申告特別控除を適用される場合は控除込みで48万円です。
※つまり、赤字の場合は所得税がかかりません。
個人事業主の税金がなぜ0円になるかについては以下の計算例で説明しています。所得税を0円にする方法をチェックしておきましょう。
となります。事業所得以外に所得がないので、48万円が総所得金額となります。
※ほかに所得がある場合は合計して総所得金額を算出しましょう。
したがって、所得税は、
となります。
※社会保険料などを支払っており、所得控除額がもっと多ければ所得が48万円以上でも所得税はかかりません(言い換えると、所得から所得控除を引いた金額が0円なら所得税はかからないということ)。ただし、住民税については所得控除があっても0円になりません。くわしくは次の項目で説明しています。
では次に、住民税が0円(非課税)になるための稼ぎはどれくらいなのか下記で説明していきます。
前年1年間(1月~12月まで)の事業所得(事業による収入 - 経費)が45万円※を超えると住民税がかかることになります。
したがって、事業所得が45万円以下なら住民税は0円になります。つまり、住民税が非課税になります。
※事業所得のみの場合(収入が事業収入だけの場合)。
※住民税非課税世帯でいるつもりの方はチェックしておきましょう。
※くわしくは下記で計算して説明しています。
「1年間の事業所得45万以下ってどういうこと?」という個人事業主の方は計算のしかたをチェックしておきましょう。
たとえば事業による収入のみで1年間(1月~12月まで)の収入が300万円(経費255万円)の方は事業所得が45万円となります。
事業所得のほかに所得がないので合計所得金額は45万円となります。したがって、合計所得金額が45万円以下になるので住民税が課税されません。
したがって、個人事業主は経費などで1年間の合計所得金額を45万円にしておけば住民税がかからないということです。以上が住民税が0円になる理由です。
※配偶者や扶養親族がいる方などは合計所得が45万円以上でも住民税がかかりません。くわしくは住民税がかからない?を参照。
家族を扶養している場合、住民税が0円になる条件が以下のようになります。
ただし、市区町村によっては金額のルールが変わります(上記の赤文字の部分)。くわしくは下記の記事で計算して説明しているので、気になる方は参考にしてみてください。
※年収いくらまで住民税が0円になるかシミュレーションしています。
扶養親族等がいるときで住民税が0円になるパターン
個人事業主は、会社員(サラリーマンなど)にはかからない個人事業税がかかることになります。
個人事業税は「事業にかけられる税金」で事業の種類によって税率が変わります。一部を除くほとんどの事業にかけられるのですが、稼いだ金額が一定以下なら個人事業税は課税されません。
かんたんに説明すると、事業の稼ぎ(売上-経費)が290万円を超えると個人事業税がかかり始めます。
※事業主控除は290万円。
たとえば1年間の事業収入が500万円(経費は0円)のときの個人事業税は以下のようになります。
(
※計算をわかりやすくするために経費と繰越控除は0円としています。
※個人事業税は全額必要経費として計上できます。
※青色申告特別控除は含みません。
※くわしくは個人事業税とは?参照。
では次に、個人事業主にかかる消費税について下記で説明していきます。収入が多くなる業種には密接に関係するのでチェックしておきましょう。
個人事業主は、会社員(サラリーマンなど)にはかからない消費税がかかることになります。
消費税は「商品やサービスにかけられる税金」です。購入者から徴収した消費税をまとめて事業主が国に納めることになります。ただし、売上が一定以下なら消費税は免除されます。
簡単に説明すると、事業の売上が1,000万円を超えると消費税がかかり始めます。
※1,000万円を超えた年の2年後または1年後に消費税が請求されることになります。
※くわしい消費税については個人事業主の消費税とは?売上1000万円から?で説明しています。
計算の仕方は以下のとおりです。
となります。ただし、実際には事業を行うために使った経費にも消費税が含まれるため、売上から算出した消費税から経費にかかった消費税を差し引いた金額が「あなたが納付する消費税」となります。
※くわしい消費税については個人事業主の消費税とは?売上1000万円から?で説明しています。
個人事業主が支払う保険料は「国民年金と国民健康保険」です。
国民年金の保険料は年間約20万円です。ちなみに、1年間の稼ぎが少ない場合には保険料を免除することもできます。
国民健康保険の保険料は1年間の収入などによって変わります。
※たとえば40歳未満、独身、世田谷区在住であり、1年間の事業所得が300万円の場合、1年間の保険料は約36万円になります。保険料は国民健康保険料シミュレーションでくわしく計算できます。
個人事業主でも前年の所得が少なければ保険料が減額されます。
たとえば年金が全額免除されたり、国保の保険料が最大7割安くなったりします。くわしくは下記の記事で説明しています。
年収別に手取りなどを知りたい方は、自分の収入についての税金や手取りがどれくらいになるか把握しておくことをオススメします。
※1年間にかかる税金や保険料が大まかにわかっていれば残しておく金額が把握できるため。
所得が200万円や300万円だと税金がいくらになるか等について下記の記事でシミュレーションしているのでチェックしておきましょう。ちなみに、所得300万円のとき手取りは約234万円になります。
個人事業税 : 稼ぎが290万円を超えるとかかる税金。一部を除いてほとんどの事業にかけられる。
消費税 : 売り上げが1,000万円を超えるとかかる税金。商品やサービスにかけられる。
保険料 : 国民年金と国民健康保険の保険料を支払うことになる。しかし、アルバイトなどをして勤務先の社会保険に加入した場合は「厚生年金と健康保険」の保険料を支払うことになる。