これから個人で事業を始める方や今まで副業としてやっていたものを事業としてやりたいという方は個人事業主になる申請をすることをオススメします。
個人事業主になるための申請は意外にかんたんで、書類を一枚提出すれば個人事業主として開業することができます。
副業を事業として申告することになれば確定申告が少し複雑になりますが、節税などのメリットを受けることができます。提出する書類については下記で説明していきます。
では次に、個人事業主になるために提出する書類は何なのかについて下記で説明していきます。何も手続きしないで個人事業主になることはできません。
個人事業主になるためには「個人事業の開業・廃業等届出書」に氏名や住所等を記入して税務署に提出または郵送するだけです。
最近ではウーバーイーツ(UberEats)でお金を稼ぐために個人事業主になる方が増えています。
個人事業主になろうとしている方は以下をチェックしておきましょう。
個人事業主になるために必要なものは「個人事業の開業・廃業等届出書」だけです。記入して税務署に提出しましょう。屋号や職業などを記入することになります。
※屋号がなければ省略することもできます。
開業届を提出する期限はいつまでなのかというと「開業してから1カ月以内」となっています。ですが、個人事業主は開業日がはっきりしないことが多いため、遅れて提出してもとくに罰則はありません。
開業届の書き方は下記の記事で説明しています。
開業届の書き方・記入例を説明
事業を開始したら「事業開始等申告書」を管轄の都道府県税事務所に提出しましょう※。申告書は都道府県によって異なるので、お住まいの都道府県HPから事業開始等申告書の記入例を見ながら記入しましょう。
※一定以上の稼ぎがある人はお住まいの都道府県に個人事業税を支払う必要があるため。
※ただし、事業開始等申告書を提出しなくても、個人事業税は徴収されます(確定申告をすればあなたの収入などが判明するため)。したがって、開業時に提出しなくてもとくに問題はありません。
税金を安くしたいなら「青色申告承認申請書」を提出しましょう。こちらの書類の提出は必須ではありませんが、提出すれば青色申告をする際に事業所得から65万円(または55万円)控除をしてくれる特典が受けられます。
したがって、開業届と同時に提出することをオススメします。
青色申告承認申請書の書き方はこちらのページで説明しています。
※青色申告承認申請書については提出期限が決まっているので気をつけましょう。
親族を従業員にしている場合には「青色事業専従者給与に関する届出」を提出しましょう。親族に支払う給料が経費にできるようになります。
従業員を一人でも雇っている場合には「労働保険」、5人以上雇っている場合には「社会保険」への加入義務があるので届出を提出しましょう。
※労働保険については「同居している親族については除く」などの条件があります。
ここまで説明したように、開業届を提出すれば個人事業主になることができます。
また、青色申告承認申請書を提出すれば節税のメリットを受けることができます。
「個人事業主になりたいけど書類の作成などが難しい」という方は開業届や青色申告承認申請書など作成を簡単にしてくれるマネーフォワードや弥生、freeeなどのクラウドサービスを利用しましょう。
これらのサービスを利用すれば自分で手書き入力する必要無しで申請書を作成してくれるので、個人事業主の方はクラウドサービスの利用を検討してみてください。
個人事業主になってから面倒なのが確定申告ですが、青色申告クラウドサービスを使えば割とかんたんに申告書を作成できます。
※何もわからなくて何をしたらいいのか自分で調べるのが難しい方は税務署や税理士さんに相談しましょう。